令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(前期)No.32は、就業規則に関する問題です。4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを1つ選びます。
就業規則の作成義務には、事業場の労働者数という要件があります。
問われるのは、その人数要件があるかどうかです。
引っかけは、要件を「人数にかかわらず」と消してしまう形で作られています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 使用者は、常時使用する労働者の人数にかかわらず、就業規則を作成しなければならない | ×(誤り) | 作成義務が生じるのは常時10人以上の労働者を使用する場合。人数にかかわらずではない |
| ⑵ 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない | ○(正しい) | 法令・労働協約が上位にある |
| ⑶ 使用者は、作成又は変更について、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその意見を聴かなければならない | ○(正しい) | 同意でなく意見を聴くことが義務 |
| ⑷ 就業規則には、賃金に関する事項等を記載しなければならない | ○(正しい) | 絶対的必要記載事項に賃金が含まれる |
就業規則は、事業場の労働条件を統一的に定めるための規則です。
労働者が少ない事業場まで一律に作成を義務づけると負担が重くなるため、規模で線が引かれています。
就業規則の作成義務は、常時10人以上の労働者を使用する使用者に生じます。「人数にかかわらず」とする⑴は要件を落としています。
この10人には、パートタイム労働者など常時使用する労働者が含まれ、事業場ごとに数えます。
⑵⑶⑷の法令・労働協約との関係、意見聴取、記載事項は、いずれも正しい記述です。
この問題に出た内容を、手続の順で並べると次のとおりです。
| 段階 | 決まり |
|---|---|
| 作成義務 | 常時10人以上の労働者を使用する使用者に生じる |
| 内容の制約 | 法令又は当該事業場に適用される労働協約に反してはならない |
| 作成・変更の手続 | 労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を聴く(同意までは不要) |
| 記載事項 | 労働時間、賃金、退職に関する事項は必ず記載する |
意見を聴く義務であって、同意を得る義務ではない点も問われます。
問題:使用者は、常時使用する労働者の人数にかかわらず、就業規則を作成しなければならない。
〇か×か。
答え:×
常時10人以上の労働者を使用する場合に作成義務が生じます。
問題:就業規則の作成・変更では、過半数で組織する労働組合の同意を得なければならない。
〇か×か。
答え:×
意見を聴くことが義務で、同意までは求められていません。
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出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。条文の要件は最新の法令で確認してください。
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