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令和6年8月 作業環境測定士試験 デザイン・サンプリング 問5を解説(個人サンプリング法の対象)

令和6年8月の作業環境測定士試験 デザイン・サンプリング 問5は、個人サンプリング法による測定(C・D測定)の対象に関する問題です。

5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、どの有害物質が個人サンプリング法(C・D測定)の対象になるかを問うものです。

有機溶剤・特別有機溶剤・鉛及びその化合物は対象、特定化学物質は物質によって対象になるものとならないものに分かれます。

引っかけの核心は、「粉じんは個人サンプリング法の対象にならない」と言い切ってしまうところにあります。一定の条件を満たす粉じんは対象に含まれます。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1×(誤り)粉じんを一律に対象外とするのが誤り。遊離けい酸の含有率が一定以下など条件を満たす粉じんは対象に含まれる
2○(正しい)有機溶剤は作業方法や対象物質を問わず個人サンプリング法の対象となるので正しい。
3○(正しい)特別有機溶剤も作業方法や対象物質を問わず個人サンプリング法の対象となるので正しい。
4○(正しい)特定化学物質は、対象となる物質と対象とならない物質に分かれるので正しい。
5○(正しい)鉛及びその化合物は作業方法や対象物質を問わず個人サンプリング法の対象となるので正しい。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

個人サンプリング法(C・D測定)の対象は、有害物質ごとに定められています。有機溶剤・特別有機溶剤・鉛及びその化合物は、作業方法や対象物質を問わず対象です。

特定化学物質は物質によって対象になるものとならないものがあり、粉じんも「すべて対象外」ではありません。

選択肢1は、粉じんを丸ごと対象から外して「粉じんの測定は対象にならない」と言い切っています

実際には、遊離けい酸の含有率が一定以下であるなど定められた条件を満たす粉じんは、個人サンプリング法の対象に含まれます。

条件付きで認められているものを「一切対象外」と広げてしまうのが、この肢の誤りです。

結晶質シリカ(遊離けい酸)を多く含む粉じんはじん肺のリスクが高く、ここは慎重に区切られています。

だからこそ「粉じんは全部だめ」ではなく「条件を満たす粉じんは対象」という線引きを押さえておくと、同種の引っかけに迷いません。

覚え方

  • 個人サンプリング法(C・D測定)で無条件に対象=有機溶剤・特別有機溶剤・鉛及びその化合物
  • 特定化学物質=物質ごとに対象・対象外が分かれる(一律ではない)
  • 粉じん=遊離けい酸の含有率が一定以下など条件を満たせば対象(全部対象外ではない)
  • 「○○は対象にならない」と言い切る肢は、条件付きで認められる例がないか疑う

理解度チェック

問題:粉じんの測定は、個人サンプリング法(C・D測定)の対象にはならないと言い切ってよいか。

答えを見る

言い切れません。遊離けい酸の含有率が一定以下であるなど、定められた条件を満たす粉じんは個人サンプリング法の対象に含まれます。「すべて対象外」とするのが誤りです。

問題:特定化学物質は、すべて個人サンプリング法の対象になるか。

答えを見る

いいえ。特定化学物質は、個人サンプリング法の対象となる物質と対象とならない物質に分かれます。有機溶剤・特別有機溶剤・鉛及びその化合物のように、作業方法を問わず一律に対象となるわけではありません。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(デザイン・サンプリング)令和6年8月」公表試験問題 問5・公表正答。
  • 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)。個人サンプリング法による測定の対象は同基準・関係告示で確認(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。