令和6年2月の作業環境測定士試験 デザイン・サンプリング 問2は、単位作業場所の設定に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、どんな作業場に単位作業場所を設定するか、どう範囲を切るかを問うものです。
考慮するのは気流や換気設備の稼働状況、有害物質の発散状況、時間帯による変動などで、判断は有害物質の分布のしかたに沿って行います。
引っかけの核心は、作業場の面積という数値で「設定するかどうか」を線引きするところにあります。狭い作業場でも単位作業場所は設定するものです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 気流や換気設備の稼働状況は有害物質の広がり方を左右するので、設定で考慮するのは正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 同じ場所で別々に行うトルエン抽出とキシレン抽出を、混合溶剤の作業場とみなして一つにまとめるのは適切でないので正しい。 |
| 3 | ×(誤り) | 「面積20 m²以下の作業場には単位作業場所を設定しない」とするのが誤り。面積の数値で設定の有無を線引きしない。狭くても設定する。 |
| 4 | ○(正しい) | 粉じんの発散状況が時間帯で異なると明らかな場合、時間帯ごとに別の単位作業場所とするのは正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 同一建屋内に複数設定するとき、それぞれの範囲が重なってもよいので正しい。 |
単位作業場所は、労働者が働く場所のうち作業環境測定を行う範囲のことです。範囲をどう切るかは、有害物質の発散源の位置や分布、労働者の行動範囲で決めます。
作業場の広さそのものは、設定するかどうかの条件ではありません。
選択肢3は、面積が20 m²以下なら単位作業場所を設定しない、という主張です。これは面積という数値で設定の有無を線引きするもので、誤りです。
たとえ狭い作業場でも、そこに有害物質を扱う作業があれば単位作業場所を設定して測定します。
狭さは設定を省く理由にはなりません。
むしろ著しく狭い作業場では測定点の取り方に別の配慮が要るのであって、設定そのものを外すわけではない、という違いを押さえておくと混同を防げます。
問題:面積が20 m²以下の狭い作業場では、単位作業場所を設定しなくてよいか。
いいえ。単位作業場所を設定するかどうかは作業場の面積で決めません。狭い作業場でも、有害物質を扱う作業があれば設定して測定します。
問題:粉じんの発散状況が時間帯によって異なることが明らかな場合、単位作業場所はどう設定するか。
それぞれの時間帯ごとに別の単位作業場所として設定します。発散状況が変われば有害物質の分布も変わるため、時間帯を区別して測定します。
出典
※ 最終更新:2026年6月