令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、建設業に関する記述として、建設業法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、誰が許可を出すかを分かっているかを問うものです。分かれ目は営業所が複数の都道府県にあるかです。
一つの県の中だけなら、その県の知事が出します。
正解:選択肢3(一の都道府県のみで国土交通大臣の許可)
| 選択肢 | 内容 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 建設業の定義 | 元請・下請を問わず完成を請け負う営業。正しい |
| 2 | 建設業者の定義 | 許可を受けて営む者。正しい |
| 3 | 一の都道府県で大臣許可 | 都道府県知事の許可。誤り |
| 4 | 特定を取れば一般は失効 | 同じ業種で両方は持てない。正しい |
誤っているのは選択肢3です。
建設業の許可を出す人(許可権者)は、営業所をどこに置くかで決まります。
| 営業所の置き方 | 許可権者 |
|---|---|
| 一つの都道府県内にのみ | 都道府県知事 |
| 二つ以上の都道府県にわたる | 国土交通大臣 |
見るのは営業所の場所であって、工事をする場所ではありません。知事許可の業者でも、他県の工事を請け負って施工できます。
選択肢3は「一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて」と言っているので、知事許可です。大臣許可ではありません。
選択肢4は、同じ業種で一般と特定の両方は持てないという決まりです。電気工事業について特定建設業の許可を取れば、それまでの一般建設業の許可は効力を失います。
ただし業種が違えば別々に持てます。電気工事業は特定、管工事業は一般、という組合せは成り立ちます。
選択肢1の定義で大切なのは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず」という部分です。下請でも建設業にあたるので、軽微な工事だけを請け負う場合を除いて許可が必要になります。
建設業の許可権者はどう決まるか。
営業所を一つの都道府県内にのみ置くなら都道府県知事、二つ以上の都道府県にわたるなら国土交通大臣です。
知事許可の業者は他県の工事を請け負えるか。
請け負えます。許可権者を決めるのは営業所の場所であって、工事をする場所ではありません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月