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令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.51を解説、県をまたぐか

令和6年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.51は、建設業に関する記述として、建設業法上、定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、誰が許可を出すかを分かっているかを問うものです。分かれ目は営業所が複数の都道府県にあるかです。

一つの県の中だけなら、その県の知事が出します。

正解:選択肢3(一の都道府県のみで国土交通大臣の許可)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 建設業の定義 元請・下請を問わず完成を請け負う営業。正しい
2 建設業者の定義 許可を受けて営む者。正しい
3 一の都道府県で大臣許可 都道府県知事の許可。誤り
4 特定を取れば一般は失効 同じ業種で両方は持てない。正しい

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

建設業の許可を出す人(許可権者)は、営業所をどこに置くかで決まります。

営業所の置き方 許可権者
一つの都道府県内にのみ 都道府県知事
二つ以上の都道府県にわたる 国土交通大臣

見るのは営業所の場所であって、工事をする場所ではありません。知事許可の業者でも、他県の工事を請け負って施工できます。

選択肢3は「一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて」と言っているので、知事許可です。大臣許可ではありません。

選択肢4は、同じ業種で一般と特定の両方は持てないという決まりです。電気工事業について特定建設業の許可を取れば、それまでの一般建設業の許可は効力を失います。

ただし業種が違えば別々に持てます。電気工事業は特定、管工事業は一般、という組合せは成り立ちます。

選択肢1の定義で大切なのは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず」という部分です。下請でも建設業にあたるので、軽微な工事だけを請け負う場合を除いて許可が必要になります。

覚え方

  • 一つの県だけなら知事、二つ以上の県にわたるなら大臣
  • 見るのは営業所の場所。工事をする場所ではない
  • 同じ業種で一般と特定の両方は持てない。業種が違えば別々に持てる

理解度チェック

Q.

建設業の許可権者はどう決まるか。

営業所を一つの都道府県内にのみ置くなら都道府県知事、二つ以上の都道府県にわたるなら国土交通大臣です。

Q.

知事許可の業者は他県の工事を請け負えるか。

請け負えます。許可権者を決めるのは営業所の場所であって、工事をする場所ではありません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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