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令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.64を解説、境界線で85dB

令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.64は、騒音の規制基準について、空欄に当てはまる指定地域内の騒音の大きさとして騒音規制法上 定められているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、特定建設作業の騒音の上限を覚えているかを問うものです。85デシベルです

測る場所は敷地の境界線です。

正解:選択肢3(85)

各選択肢の正誤

選択肢 解説
1 60 dB 静かな事務所くらいの値。工事の基準としては低すぎる
2 70 dB 条文の値ではない
3 85 dB 特定建設作業の騒音の基準
4 95 dB 条文の値ではない

定められているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(正解の求め方)

騒音規制法の基準は、特定建設作業の場所の敷地の境界線で85デシベルを超えないこととされています。

測る場所と値

 測る場所 → 特定建設作業の場所の敷地の境界線
 上限   → 85デシベルを超えないこと

作業している真横ではなく敷地の境界で測るのが要点です。守るのは隣の人だからです。

85デシベルがどれくらいかを、身近な音と並べます。

おおよその値 音の例
60 dB 普通の会話
70 dB 騒がしい事務所
85 dB かなり大きい。長く聞くと耳に負担がかかる水準

騒音規制法には、大きさ以外の規制もあります。

特定建設作業に対する主な規制

 騒音の大きさ(敷地の境界線で85デシベル以下)
 作業できる時刻の制限
 1日あたりの作業時間の制限
 連続して作業できる日数の制限
 日曜日その他の休日の作業の禁止

大きさだけ守ればよいわけではありません。夜間や休日は作業そのものができません

特定建設作業を始めるときは、届出が要ります。

届出

 指定地域内で特定建設作業を伴う工事を行うとき
    ↓
 作業開始の7日前までに市町村長へ届け出る

電気工事でこれに当たるのは、くい打機やさく岩機を使う作業などです。地中埋設の管路やハンドホールを掘るときに出てきます。

届出先が都道府県知事ではなく市町村長であることも押さえておきます。

覚え方

  • 特定建設作業の騒音は敷地の境界線で85デシベル
  • 大きさのほかに時刻・時間・日数・休日の制限もある
  • 届出は作業開始の7日前まで市町村長

理解度チェック

Q.

騒音はどこで測るか。

特定建設作業の場所の敷地の境界線です。作業のすぐ横ではありません。守るのは隣接する人だからです。

Q.

特定建設作業の届出はいつ誰に出すか。

作業開始の7日前までに市町村長へ届け出ます。都道府県知事ではありません。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 騒音規制法 第15条
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