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令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.63を解説、賃金は台帳側

令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.63は、使用者が労働者名簿に記入しなければならない事項として、労働基準法上 定められていないものを選ぶ問題です。事業場は常時30人以上の労働者を使用する事業場とされています。

この問題のポイント

この問題は、労働者名簿と賃金台帳の書き分けができるかを問うものです。引っかけの核心は、賃金の額を名簿に混ぜている点にあります

お金の記録は賃金台帳のほうです。

正解:選択肢2(基本給、手当の額)

各選択肢の正誤

選択肢 項目 解説
1 労働者の履歴 労働基準法第107条第1項に挙がっている
2 基本給、手当の額 賃金台帳の記載事項。名簿ではない
3 退職の事由 施行規則第53条第5号
4 従事する業務の種類 同第3号

定められていないのは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

労働者名簿の記入事項は、法と規則に分かれて書かれています。

労働者名簿に記入する事項

 労働基準法 第107条第1項 → 氏名、生年月日、履歴 など

 同法施行規則 第53条 → 性別/住所/従事する業務の種類/雇入の年月日/
             退職の年月日及びその事由/死亡の年月日及びその原因

並んでいるのはその人が誰で、いつ入って、何をして、いつ辞めたかです。お金の話は1つも入っていません。

賃金の記録は別の書類で管理します。

書類 記録するもの 主な内容
労働者名簿 氏名・生年月日・履歴・住所・業務の種類・雇入と退職
賃金台帳 お金 労働日数・労働時間数・基本給、手当その他賃金の種類ごとの額

2つは別々に調製して保存することになっています。名簿にお金を書く決まりはありません。

問題文が「常時30人以上の労働者を使用する事業場」と条件を付けているのにも意味があります。

労働基準法施行規則 第53条第2項

常時三十人未満の労働者を使用する事業においては、前項第三号に掲げる事項を記入することを要しない。

第3号は「従事する業務の種類」です。30人未満の事業場では書かなくてよいとされています。

だから問題文が30人以上と断っています。この条件がないと、選択肢4も「定められていない」と読めてしまいます

労働者名簿は、各事業場ごとに、労働者ごとに調製します。会社全体で1つではありません。

覚え方

  • 労働者名簿は人の記録、賃金台帳はお金の記録
  • 名簿に賃金の額は書かない
  • 「業務の種類」は30人未満なら書かなくてよい。問題文の条件を読む

理解度チェック

Q.

賃金台帳には何を記入するか。

労働日数、労働時間数、基本給や手当その他賃金の種類ごとの額などです。お金に関する記録は名簿ではなくこちらに書きます。

Q.

問題文が「常時30人以上」と断っているのはなぜか。

30人未満の事業場では「従事する業務の種類」を記入しなくてよいと定められているからです。30人以上なら記入事項に含まれます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問題」「同 正答肢」
  • 労働基準法 第107条(e-Gov法令検索 322AC0000000049
  • 労働基準法施行規則 第53条(e-Gov法令検索 322M40000100023
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