令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、建設業法上 指定建設業として定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、指定建設業7業種を言えるかを問うものです。消防施設工事業は入っていません。
29ある業種のうち7つだけが指定されています。
正解:選択肢4(消防施設工事業)
| 選択肢 | 業種 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 管工事業 | 指定建設業(第4号) |
| 2 | 鋼構造物工事業 | 指定建設業(第5号) |
| 3 | 造園工事業 | 指定建設業(第7号) |
| 4 | 消防施設工事業 | 7業種に入っていない |
定められていないのは選択肢4です。
建設業法施行令第5条の2が、指定建設業を7つ挙げています。
建設業法施行令 第5条の2
一 土木工事業 / 二 建築工事業 / 三 電気工事業 / 四 管工事業
五 鋼構造物工事業 / 六 舗装工事業 / 七 造園工事業
消防施設工事業はこの7つに入っていません。建設業は全部で29業種あり、そのうち7つだけが指定されています。
指定建設業になると、特定建設業の許可を取るときの技術者の要件が厳しくなります。
| 区分 | 特定建設業の専任技術者になれる者 |
|---|---|
| 指定建設業(7業種) | 1級の国家資格者、技術士、国土交通大臣の認定を受けた者に限られる |
| その他の業種 | 実務経験による道もある |
指定建設業では実務経験だけでは特定建設業の専任技術者になれません。ここが指定される意味です。
7つが選ばれているのは、工事の規模が大きく、社会への影響が大きい業種だからです。
電気工事業もこの7つに入っています。だから1級電気工事施工管理技士の資格が必要になります。
電気工事業で特定建設業の専任技術者になるには
1級電気工事施工管理技士
技術士(電気電子部門など)
→ 2級では務まらない
2級の資格は、一般建設業の専任技術者や、現場の主任技術者として使えます。
7業種の覚え方は、頭の文字をつなぐ方法があります。
土 建 電 管 鋼 舗 造
土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園
指定建設業7業種を挙げよ。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業です。
指定建設業に指定されると何が変わるか。
特定建設業の専任技術者になれる者が1級の国家資格者や技術士などに限られます。実務経験だけではなれません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月