令和5年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.47は、高所から物体を投下するときに投下設備を設ける等、労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない高さとして、労働安全衛生法上 定められているものを選ぶ問題です。
この問題は、投下設備が要る高さの境を覚えているかを問うものです。3メートル以上です。
他の安全基準の数字と混ざりやすいところです。
正解:選択肢4(3 m以上)
| 選択肢 | 高さ | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 m以上 | 昇降設備を設ける基準の値に近い |
| 2 | 2 m以上 | 高所作業(墜落防止)の基準の値 |
| 3 | 2.5 m以上 | 条文にない値 |
| 4 | 3 m以上 | 投下設備を設ける基準(第536条) |
定められているのは選択肢4です。
労働安全衛生規則第536条は、次のように定めています。
労働安全衛生規則 第536条
事業者は、三メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、三メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
第2項があるのが特徴です。事業者だけでなく、労働者自身も投下してはならないと定めています。
高さの数字は、安全のきまりのなかにいくつも出てきます。混ざりやすいので並べて覚えます。
| 高さ | 求められること |
|---|---|
| 1.5 m超 | 安全に昇降するための設備を設ける |
| 2 m以上 | 高所作業の扱い。作業床、囲い、墜落制止用器具など |
| 3 m以上 | 投下設備を設け、監視人を置く等 |
2mと3mの違いは、守る相手が違うところにあります。
2 m以上(高所作業) → そこにいる人が落ちるのを防ぐ
3 m以上(物体投下) → 下にいる人に物が当たるのを防ぐ
投下設備とは、上から下へ物を落とすための筒状のダクトなどです。落ちる先が囲われているので、周りへ飛び散りません。
電気工事では、解体で外した器具や配管、梱包材を上階から下ろすときにこの規定がかかります。
条文は「投下設備を設け、監視人を置く等」と書いています。投下設備だけでなく、周囲に人が入らないようにする措置も含まれます。
2m以上と3m以上は、それぞれ何の基準か。
2m以上は高所作業の扱いで、そこにいる人の墜落を防ぐ基準です。3m以上は物体を投下するときに投下設備を設ける基準で、下にいる人を守ります。
第536条には労働者に対する定めもあるか。
あります。第2項で、措置が講じられていないときは労働者自身も3m以上の高所から物体を投下してはならないと定めています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月