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令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 No.53を解説、建設業の許可

令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.53は、建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、特定建設業の許可が下請代金の額で決まることを分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、発注者が国や地方公共団体かどうかを条件にしている点にあります

誰が発注者かは、特定か一般かに関係しません。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 誤り 発注者が誰かは関係ない。下請代金の額で決まる
2 正しい 許可は業種ごとに与えられ、複数の業種を受けられる
3 正しい 附帯する工事は、その業種の許可がなくても請け負える
4 正しい 一般建設業でも附帯工事は同じ扱い

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

特定建設業の許可が要るのは、下請に出す金額が大きい元請です。

特定建設業の許可が必要な条件

 発注者から直接請け負う(元請である)
    ↓ かつ
 その1件の工事について
    ↓
 下請代金の額(下請契約が2つ以上あるときは総額)が
    ↓
 政令で定める金額以上となる下請契約を結んで施工する

この条件に発注者が誰かという要素は入っていません。国や地方公共団体の工事でも、下請に出す額が小さければ一般建設業の許可で足ります。

立場 下請代金の総額 必要な許可
元請 政令で定める額以上 特定建設業
元請 それ未満 一般建設業
下請 (額によらない) 一般建設業

特定建設業に重い要件が課されるのは、下請業者を守るためです。多くの下請を使う元請が倒れると、被害が広がります。

選択肢3・4の附帯工事は、実務に合わせた仕組みです。

附帯工事が認められる理由

 電気工事をすると、壁を壊して配管を通すことがある
    ↓
 壁を直す作業は本来「建築工事業」の仕事
    ↓
 そのつど別の許可業者を呼ぶのは現実的でない
    ↓
 主たる工事に附帯するものなら請け負える

選択肢2のように、1つの業者が複数の業種の許可を受けることもできます。許可は業種ごとに与えられるので、必要な業種の数だけ取ればよいことになります。

覚え方

  • 特定建設業は元請下請代金が政令の額以上
  • 発注者が官公庁かどうかは関係ない
  • 附帯する工事はその業種の許可がなくても請け負える

理解度チェック

Q.

特定建設業の許可が必要になる条件は何か。

発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額(2つ以上の下請契約があるときは総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を結んで施工する場合です。

Q.

電気工事業の許可だけで建築工事を請け負えるのはどんな場合か。

請け負った電気工事に附帯する建築工事の場合です。主たる工事に付随するものであれば、その業種の許可がなくても請け負えます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問題」「同 正答肢」
  • 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条、第四条
    https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100
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