令和5年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.50は、高圧受電設備の受電室に関する記述として、「高圧受電設備規程」上、最も不適当なものを選ぶ問題です。
この問題は、受電室は関係者以外が入らない部屋だと分かっているかを問うものです。引っかけの核心は、電気主任技術者という関係者を出して、他用途への転用を認めさせようとしている点にあります。
誰が使うかにかかわらず、受電室を別の用途に使うことはできません。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適当 | 窓と出入口に防火戸を設け、火が広がらないようにする |
| 2 | 不適当 | 受電室を他の用途に使わない。更衣室は電気設備と無関係 |
| 3 | 適当 | 受電室専用の分電盤なら、その部屋の設備のためのもの |
| 4 | 適当 | 監視・保守・点検に支障がない箇所なら工具などを置ける |
最も不適当なのは選択肢2です。
受電室には高圧の充電部があります。触れれば命に関わるので、部屋の使い方に制限がかかります。
更衣室にすると起こること
着替えのために人が日常的に出入りする
↓
電気の知識が無い人も入る
↓
私物・衣類・ロッカーが置かれる
↓
可燃物が増え、点検の通路もふさがる
電気主任技術者なら安全だ、という話ではありません。部屋の性質そのものが変わってしまうのが問題です。
| 受電室で守ること | 理由 |
|---|---|
| 他の用途に使わない | 関係者以外の立入りと可燃物の持込みを防ぐ |
| 関係者以外を入れない | 高圧の充電部があり、感電の危険がある |
| 水気のある配管を通さない | 漏水が地絡・短絡につながる |
| 保守点検の場所を確保する | 扉を開き、機器の前後で作業できるようにする |
選択肢4が適当なのは、「監視、保守、点検に支障がない箇所に」という条件が付いているからです。工具や器具は受電設備を扱うためのもので、置くこと自体は認められます。
選択肢2と4の違い
選択肢4=受電設備のための工具を、じゃまにならない所に置く
↓ 部屋の用途は受電室のまま
選択肢2=受電室を更衣室として使う
部屋そのものを別の用途に変えている
選択肢1の防火戸は、火災を受電室の外へ出さない・中へ入れないためのものです。変圧器の絶縁油など、燃えるものがあります。
受電室を更衣室として使えないのはなぜか。
高圧の充電部がある部屋に人が日常的に出入りすることになり、可燃物も置かれて点検の通路がふさがるためです。
受電室に工具や材料を置いてもよい条件は何か。
受電設備の監視、保守、点検に支障がない箇所であることです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月