令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.64は、消費されるエネルギー量を評価される建築設備として、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律上 定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、評価の対象が4つの建築設備に限られることを知っているかを問うものです。非常用自家発電設備はその4つに入っていません。
選択肢1・2・3は、施行令に並ぶ順番のまま出ています。
正解:選択肢4(非常用自家発電設備)
| 選択肢 | 根拠 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 施行令 第1条第1号 |
空気調和設備その他の機械換気設備 |
| 2 | 施行令 第1条第2号 |
照明設備 |
| 3 | 施行令 第1条第3号 |
給湯設備 |
| 4 | なし | 非常用自家発電設備。4つに入っていない |
定められていないのは選択肢4です。
評価の対象は法律と政令の2段で決まります。まず法律のほうです。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第2条第1項第2号(抜粋)
エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(……建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(……「空気調和設備等」という。)において消費されるものに限る。)の量を基礎として評価される性能をいう。
「政令で定める建築設備において消費されるものに限る」とあります。限定されているので、政令に無いものは評価に入りません。その政令がこれです。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令 第1条
法第二条第一項第二号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
一 空気調和設備その他の機械換気設備
二 照明設備
三 給湯設備
四 昇降機
4つだけです。非常用自家発電設備はここにありません。
理由は評価の目的から考えると分かります。この法律が見ているのは建物を普段どおり使ったときに、どれだけエネルギーを消費するかです。条文にも「一定の条件での使用に際し」と書かれています。
非常用自家発電設備は停電したときだけ動くものです。普段は止まっているので、日常の消費量を比べる物差しになりません。だから対象から外れています。
選択肢1〜3を見ておきます。
選択肢1の空気調和設備は第1号です。条文は「空気調和設備その他の機械換気設備」となっており、換気だけを行う設備も含みます。
選択肢2の照明設備は第2号です。電気工事で直に関わる部分で、器具の効率や制御方式が評価に効きます。
選択肢3の給湯設備は第3号です。
4つ目の昇降機は選択肢に出ていませんが、同じく対象です。エレベーターやエスカレーターがこれにあたります。
建築物省エネ法で消費エネルギー量を評価される建築設備は何か。
空気調和設備その他の機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機の4つです(施行令第1条)。
非常用自家発電設備が対象に入らないのはなぜか。
この法律が評価するのは建物を一定の条件で使用したときのエネルギー消費量だからです。非常用自家発電設備は停電時だけ動くもので、普段の消費量に表れません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月