令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.63は、労働時間と休憩時間について、労働基準法上 正しい語句の組合せを選ぶ問題です。
この問題は、休憩時間の境目が6時間と8時間の2段であることを覚えているかを問うものです。問題文は片方の段だけを切り出しています。
選択肢は6時間と8時間、30分と45分の組合せになっています。
正解:選択肢2(ア=6時間、イ=45分)
| 選択肢 | ア/イ | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 6時間/30分 | 30分は条文に無い数字 |
| 2 | 6時間/45分 | 労基法第34条第1項の前段 |
| 3 | 8時間/30分 | 8時間超なら1時間。30分では足りない |
| 4 | 8時間/45分 | 8時間超なら1時間。45分では足りない |
正しいのは選択肢2です。
条文はこうなっています。
労働基準法 第34条第1項
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
1つの文に2つの段が入っています。
| 労働時間 | 与える休憩時間 |
|---|---|
| 6時間以下 | 定めなし(与えなくてよい) |
| 6時間を超える | 少なくとも45分 |
| 8時間を超える | 少なくとも1時間 |
問題文は前段だけを抜き出したものなので、6時間と45分の組合せになります。
選択肢3・4のように8時間と組み合わせるなら、休憩は1時間でなければなりません。30分も45分も足りません。ただし選択肢に1時間が無いので、8時間から始まる組合せはすべて外れます。
「超える」という書き方にも注意します。6時間ちょうどでは休憩を与える義務が生じません。6時間1分から45分が必要になります。同じく8時間ちょうどなら45分でよく、8時間1分から1時間です。
同じ条には、あと2つ決まりがあります。
第2項は休憩を一斉に与えることです。ただし労使協定があればこの限りではありません。
第3項は休憩時間を自由に利用させることです。電話番をさせたり持ち場を離れさせなかったりすれば、それは休憩ではなく労働時間になります。
労働時間が8時間ちょうどのとき、休憩は何分必要か。
45分です。1時間が必要になるのは8時間を超えたときで、8時間ちょうどは「6時間を超える場合」に当たります。
休憩時間中に電話番をさせた場合、それは休憩か。
休憩になりません。労働基準法第34条第3項は休憩時間を自由に利用させることを求めており、待機を命じている時間は労働時間として扱われます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月