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令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 No.47を解説、電気の作業だけ主任者がいない

令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.47は、作業主任者を選任すべき作業として労働安全衛生法上定められていないものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、作業主任者を選任する作業が政令で列挙されていることを分かっているかを問うものです。高圧活線近接作業はその一覧に入っていません

ほかの3つは、労働安全衛生法施行令第6条に番号を振って並んでいます。

正解:選択肢4(高圧活線近接作業)

各選択肢の正誤

選択肢 根拠 解説
1 令第6条
第10号
土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取り外し
2 令第6条
第2号
アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶接など
3 令第6条
第21号
酸素欠乏危険場所における作業
4 なし 高圧活線近接作業。令第6条に無い

定められていないのは選択肢4です。

選択肢4のポイント(ここが答え)

作業主任者は、労働安全衛生法第14条に置かれた仕組みです。どの作業で選任するかは法律本体には書かれておらず、政令で定めるという形になっています。その政令が労働安全衛生法施行令第6条です。

第6条は第1号から第23号まで、作業を1つずつ名指しで並べています。ここに名前が無い作業は、作業主任者を選任する必要がありません。高圧活線近接作業はこの一覧に入っていません。

では高圧活線近接作業に何の定めもないかというと、そうではありません。安衛則第342条が別の形で縛っています。

労働安全衛生規則 第342条第1項(抜粋)

事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は 躯側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。

求めているのは絶縁用防具の装着と絶縁用保護具の着用で、人を選任しろとは書いていません。縛り方の種類が違うということです。

ほかの3つを見ておきます。

選択肢1は令第6条第10号「土止め支保工の切りばり又は腹起こしの取付け又は取り外しの作業」です。地山が崩れれば人が埋まるので、有資格者が現場で見ます。

選択肢2は令第6条第2号「アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業」です。ガス溶接作業主任者を選任します。

選択肢3は令第6条第21号の酸素欠乏危険場所における作業です。酸素欠乏危険作業主任者を選任します。地下ピットやマンホールでのケーブル工事が当たるので、電気工事でも縁があります。

覚え方

  • 作業主任者を選任する作業は安衛令第6条に列挙。無いものは選任不要
  • 高圧・低圧の電気作業は特別教育と保護具の側で、作業主任者は置かない
  • 電気工事で出てくる作業主任者=酸素欠乏危険作業・ガス溶接・土止め支保工

理解度チェック

Q.

作業主任者を選任すべき作業はどこに定められているか。

労働安全衛生法第14条を受けた労働安全衛生法施行令第6条です。第1号から第23号まで作業が名指しで並んでいます。

Q.

高圧活線近接作業には何が求められるか。

安衛則第342条により、充電電路への絶縁用防具の装着、または労働者への絶縁用保護具の着用です。作業主任者の選任は求められていません。

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