令和4年度(前期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.46は、要求性能墜落制止用器具等の取付設備等について、労働安全衛生法上の高さを答える問題です。
この問題は、高所作業の境目が2mであることを覚えているかを問うものです。労働安全衛生規則第521条がそのまま出ています。
1.5m・1.8m・2.5mは、いずれも法令にある数字ではありません。
正解:選択肢3(2.0 m)
| 選択肢 | 高さ | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 m | この数字は条文にない |
| 2 | 1.8 m | この数字は条文にない |
| 3 | 2.0 m | 安衛則第521条第1項の「二メートル以上」 |
| 4 | 2.5 m | この数字は条文にない |
正しいのは選択肢3です。
条文はこうなっています。
労働安全衛生規則 第521条第1項
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
問題文はこの条文の「二メートル」だけを空欄にしたものです。前後の言い回しは条文と同じです。
同じ条の第2項では、器具とその取付け設備等について、異常の有無を随時点検することも求めています。取り付ける場所を用意して終わりではありません。
2mという数字は、安衛則のあちこちで高所作業の境目として使われています。
| 条 | 高さ2m以上のときに求められること |
|---|---|
| 第518条 | 作業床を設ける(設けられないときは防網・墜落制止用器具) |
| 第521条 | 墜落制止用器具を安全に取り付ける設備等を設ける |
| 第522条 | 強風・大雨・大雪など悪天候のときは作業を行わせない |
| 第523条 | 必要な照度を保持する |
4つとも境目は2mです。ここを覚えておけば、数字を選ぶ問題はまとめて取れます。
要求性能墜落制止用器具等の取付設備を設けるのは、高さ何m以上の作業か。
2m以上です。労働安全衛生規則第521条第1項に定められています。
高さ2m以上の作業で、悪天候のときはどうするか。
強風・大雨・大雪などで危険が予想されるときは、その作業を行わせてはなりません(安衛則第522条)。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月