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令和5年度 1級電気工事施工管理技士 No.92を解説、特定建設資材は4つだけ

令和5年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.92は、建設資材廃棄物に関する記述として、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、特定建設資材が政令で4つに限られていることを分かっているかを問うものです。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つだけです

電線管は入りません。

正解:選択肢2(CD管が含まれるとした記述)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 都道府県知事による立入検査 正しい。法第43条第1項
2 特定建設資材にCD管が含まれる 誤り。政令の4つに入っていない
3 元請業者は発注者に報告 正しい。法第18条第1項・第3項
4 再資源化に熱回収が含まれる 正しい。再資源化の定義に入っている

誤りは選択肢2です。

選択肢2のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、条文が「コンクリート、木材その他建設資材のうち」と書いているので、ほかにもいろいろ入りそうに読めるところです。その他の中身は政令で4つに限定されています。

特定建設資材
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

CD管は合成樹脂製の電線管で、この4つのどれにもあたりません。電気工事で日常的に使う材料なので身近に感じますが、法の対象外です。

過去問では、この4つ以外の材料を1つ混ぜる形で繰り返し問われています。

出題 公表正答 混ぜられていた材料
平成27年度 1級 No.92 2 石膏ボード
平成30年度 1級 No.92 1 ガラス
令和5年度 1級 No.92 2 CD管

石膏ボードもガラスもCD管も、すべて該当しない側です。4つを覚えておけば、混ぜられた材料が何であっても切れます。

選択肢3の報告先は、この分野でもう1つの定番です。平成29年度 1級 No.92(公表正答2)と令和元年度 1級 No.92(公表正答2)では、どちらも都道府県知事に書面で報告するが誤りの肢として置かれていました。

正しくは元請業者が発注者に書面で報告し、あわせて実施状況の記録を作成して保存します。発注者の承諾を得れば、電磁的方法での通知もできます。

選択肢4の熱回収は、平成29年度と令和元年度のどちらでも正しい肢として置かれていました。燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用できる状態にする行為も、再資源化に含まれます。

選択肢1の立入検査は、都道府県知事がその職員に、対象建設工事により生じた物や設備、関係帳簿書類を検査させることができるというものです。報告の徴収と立入検査が、法を実効させる手段になっています。

覚え方

  • 特定建設資材はコンクリート・コンクリート及び鉄から成る建設資材・木材・アスファルト コンクリートの4つ
  • 石膏ボード・ガラス・CD管はいずれも該当しない。混ぜられる材料が変わるだけ
  • 再資源化等の完了報告は元請業者から発注者へ。都道府県知事ではない

理解度チェック

Q.

特定建設資材として政令で定められているものは何か。

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです。

Q.

特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したとき、元請業者は誰に報告するか。

その工事の発注者です。書面で報告し、実施状況の記録を作成して保存します。発注者の承諾を得れば電磁的方法でも通知できます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 同「平成27年度」No.92、「平成29年度」No.92、「平成30年度」No.92、「令和元年度」No.92、および各年度の正答肢
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第2条第5項、第18条第1項・第3項、第43条第1項
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条、第8条
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