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令和5年度 1級電気工事施工管理技士 No.69を解説、玉掛けの境目は1t

令和5年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.69は、建設現場において特別教育を修了した者が就業できる業務として、「労働安全衛生法」上、誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、特別教育で足りるか、技能講習が要るかの境目を覚えているかを問うものです。玉掛けは、つり上げ荷重1t以上なら技能講習が必要です

1.5tは1t以上なので、特別教育では足りません。

正解:選択肢1(つり上げ荷重1.5tの玉掛け)

各選択肢の正誤

選択肢 業務 必要な資格
1 つり上げ荷重1.5tの玉掛け 技能講習。誤り
2 最大荷重1t未満のフォークリフト運転 特別教育。正しい
3 ゴンドラの操作 特別教育。正しい
4 高圧充電電路の支持物の点検 特別教育。正しい

誤っているのは選択肢1です。

選択肢1のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、1.5tという値が小さく感じられるので、軽い作業なら特別教育で足りそうに思えるところです。境目は1tにあります。

つり上げ荷重 玉掛けに必要な資格 この問題の1.5t
1t未満 特別教育 当てはまらない
1t以上 技能講習 こちら。特別教育では足りない

玉掛けは、荷をワイヤロープでつり具に掛ける作業です。掛け方を誤ると荷が落ちて重大な災害になるため、一定以上の荷重では技能講習が求められます。

この境目は令和6年度 2級 No.45で確かめられます。そちらの選択肢3は「クレーンのつり上げ荷重が1t以上であったので、特別教育を修了した者を玉掛けの業務に就かせた」で、公表正答も3でした。

1t以上に特別教育では足りないと、別の年度でも確定しています。

資格の3段階は、危険の大きさで分かれています。

区分 実施主体 位置づけ
特別教育 事業者 いちばん軽い。社内で実施できる
技能講習 登録教習機関 中間。修了試験がある
免許 都道府県労働局 いちばん重い。国家試験に合格する

同じ作業でも、扱う機械が大きくなるほど上の区分が求められます

選択肢2のフォークリフトも、同じ考え方です。

最大荷重 運転に必要な資格
1t未満 特別教育
1t以上 技能講習

玉掛けもフォークリフトも1tが境目です。ただし玉掛けは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」と、見る値の名前が違います。

選択肢3のゴンドラは、操作なら特別教育です。建物の外壁に沿ってつり下げる作業台で、操作そのものは特別教育の範囲とされています。

選択肢4は、電気工事に直接関わる項目です。高圧の充電電路やその支持物の点検・操作は特別教育で就けます。充電部に近づく作業なので、教育の対象にはなっています。

覚え方

  • 玉掛けもフォークリフトも境目は1t。1t以上は技能講習
  • 資格は特別教育<技能講習<免許の3段階
  • 玉掛けは「つり上げ荷重」、フォークリフトは「最大荷重」で見る

理解度チェック

Q.

つり上げ荷重1.5tの玉掛け業務に必要な資格は。

技能講習の修了です。1t以上の玉掛けは特別教育では足りません。

Q.

特別教育と技能講習の違いは何か。

特別教育は事業者が自ら実施できるもの、技能講習は登録教習機関が行い修了試験があるものです。技能講習のほうが上の区分です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和5年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 同「令和6年度 2級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題」No.45、「同 正答肢」
  • 労働安全衛生法 第59条第3項、第61条、労働安全衛生法施行令 第20条
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