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令和4年度 1級電気工事施工管理技士 No.92を解説、届出先は市町村長

令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.92は、騒音の規制に関する記述として、「騒音規制法」上、誤っているものを選ぶ問題です。この年度の最終問題にあたります。

この問題のポイント

この問題は、特定建設作業の届出を誰に出すかを分かっているかを問うものです。市町村長です

環境大臣ではありません。

正解:選択肢3(環境大臣に届け出るとした記述)

各選択肢の正誤

選択肢 内容 解説
1 特定建設作業=著しい騒音を発生する政令で定める作業 正しい(第2条第3項)
2 特定施設=工場等に設置される政令で定める施設 正しい(第2条第1項)
3 特定建設作業の届出先は環境大臣 誤り。市町村長
4 規制基準=敷地の境界線における騒音の許容限度 正しい(第2条第2項)

誤っているのは選択肢3です。

選択肢3のポイント(ここが答え)

引っかけの核心は、騒音規制法に環境大臣が出てくる場面が別にあるところです。特定建設作業の騒音の基準を定めるのは環境大臣なので、届出先も国だと思ってしまいます。

騒音規制法第14条第1項は、届出先を市町村長と定めています。期限は特定建設作業の開始の日の7日前までです。

場面 誰が 何を
特定建設作業の届出 市町村長 受け取る(開始の7日前まで)
改善勧告・改善命令 市町村長 出す
地域の指定 都道府県知事(市は市長) 指定する
基準を定める 環境大臣 勧告の判断に使う基準を定める

実際に苦情を受けるのも、現場へ行くのも市町村です。だから届出も市町村長で受け、そのまま勧告や命令へつなげます。環境大臣は全国共通のものさしを作る側で、個々の工事は見ません。

令和8年度 No.89の選択肢3は「特定建設作業の開始の日の7日前までに…市町村長に届け出なければならない」で、こちらは正しい肢でした。同じ規定を、期限で問う年度と届出先で問う年度があります。

選択肢4の規制基準は工場や事業場の話です。特定施設を置く工場等について、敷地の境界線で測った騒音の上限を定めます。建設作業のほうは規制基準ではなく、環境大臣の定める基準で判断します。

選択肢1と選択肢2は、どちらも「著しい騒音を発生する」+「政令で定める」という同じ形です。作業か施設かの違いだけで、条文の作りは揃っています。

覚え方

  • 特定建設作業の届出は開始の7日前までに市町村長
  • 勧告も命令も市町村長。環境大臣は基準を作る側
  • 規制基準は特定工場等の敷地の境界線での許容限度

理解度チェック

Q.

指定地域内で特定建設作業を伴う工事をするとき、届出はいつ誰に出すか。

特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長へ届け出ます。環境大臣ではありません。

Q.

騒音規制法でいう規制基準とは何か。

特定工場等において発生する騒音の、敷地の境界線における大きさの許容限度です。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」「同 正答肢」
  • 同「令和8年度 第一次検定問題 No.89」(特定建設作業の届出の同一論点)
  • 騒音規制法 第2条(定義)、第3条(地域の指定)、第14条(特定建設作業の実施の届出)、第15条(改善勧告及び改善命令)
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