令和4年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.81は、図に示す施工体系の電気工事の現場における技術者の配置に関する記述として、「建設業法」上、不適当なものを選ぶ問題です。発注者は地方公共団体、元請A社の請負金額は2億2千万円です。
この問題は、主任技術者の配置義務が誰にかかるかを分かっているかを問うものです。許可を受けた建設業者なら、請負金額がいくらでも置かなければなりません。
省けるのは、そもそも許可が要らない会社です。
正解:選択肢3(C社が主任技術者を配置しなかった)
| 選択肢 | 会社と扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | A社(元請2億2千万円)に専任の監理技術者 | 適当 |
| 2 | B社(8,800万円・許可あり)に専任の主任技術者 | 適当 |
| 3 | C社(330万円・許可あり)が主任技術者を置かなかった | 不適当。許可業者は金額を問わず必要 |
| 4 | E社(440万円・許可なし)が主任技術者を置かなかった | 適当 |
不適当なのは選択肢3です。
引っかけの核心は、C社の330万円とE社の440万円が近い金額で、E社のほうが大きいところです。金額だけを見比べると、置かなくてよいのはC社のほうに見えます。
分かれ目は金額ではなく許可の有無です。図にはC社が「電気工事業の許可あり」、E社が「電気工事業の許可なし」と書かれています。
| 会社 | 金額 | 許可 | 置くもの |
|---|---|---|---|
| B | 8,800万円 | あり | 専任の主任技術者 |
| C | 330万円 | あり | 主任技術者(金額が小さくても必要) |
| D | 3,300万円 | あり | 主任技術者 |
| E | 440万円 | なし | 不要(建設業者ではない) |
主任技術者を置く義務は建設業者にかかります。C社は許可を受けているので建設業者で、330万円の工事でも置かなければなりません。
E社は許可を持っていません。電気工事は500万円未満なら許可がなくても請け負えます。440万円はその範囲に収まるので、E社は建設業者にあたらず、配置義務もかかりません。
選択肢1のA社は、下請に出した金額の合計が大きいので監理技術者が要ります。発注者が地方公共団体で公共性のある工作物にあたり、請負金額も大きいので専任です。
選択肢2のB社は8,800万円で、こちらも専任が必要な規模です。下請でも専任の判断は自社の請負金額で行います。
許可を受けた建設業者が330万円の電気工事を請け負った。主任技術者は要るか。
要ります。配置義務は建設業者にかかるもので、請負金額の下限はありません。
許可を持たない会社が440万円の電気工事を請け負った場合はどうか。
主任技術者は要りません。電気工事は500万円未満なら許可なしで請け負え、その会社は建設業者にあたりません。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月