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平成22年 土地家屋調査士 午後 第14問 解説|建物の表示登記の添付情報

平成22年度(午後の部)第14問は、建物の表示に関する登記の添付情報に関する正誤問題(個数)です。合併や区分建物の表題登記での添付情報が問われました。

正しいものの個数を選びます。

問題

建物の表示に関する登記の申請をする場合に提供する添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。

ア いずれも所有権の登記がある建物について合併の登記の申請をするときは、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。

イ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、敷地権の目的である土地に当該建物を管轄する登記所の管轄区域外にあるものがあるときは、当該土地の不動産番号を提供すれば、当該土地の登記事項証明書を提供する必要はない。

ウ 建物の表題登記の申請をするときは、当該建物の所有者についての住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コードを提供すれば、当該所有者の住所証明情報を提供する必要はない。

エ 建物の合併の登記の申請をする場合において、合併前の双方の建物の各階平面図が登記所に備え付けられているときは、合併後の建物図面のみを提供すれば足り、合併後の各階平面図を提供する必要はない。

オ 二階建ての建物の二階部分を増築したことによる建物の表題部の変更の登記を申請する場合に提供する各階平面図は、二階部分のみの各階平面図で足りる。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個

正解:2(正しいものは2個)

正しいのは記述アと記述イの2個です(ウ・エ・オは誤り)。

ポイント

いずれも所有権の登記がある建物の合併の登記では、合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の登記識別情報を提供すれば足ります。

区分建物の表題登記で、敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄にあるときは、その土地の不動産番号を提供すれば、登記事項証明書を提供する必要はありません。増築による表題部変更では、変更後の建物全体の各階平面図が必要です。

添付情報や登記識別情報は下の関連記事へ。

添付情報とは(表示登記で提供する情報の種類)

登記識別情報とは(提供する場面)

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参考にした資料

  • 不動産登記令別表・不動産登記規則(合併の登記識別情報、敷地権の目的土地の表示、住所証明情報、各階平面図)を条文で確認
  • 平成22年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第14問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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