平成22年度(午後の部)第15問は、区分建物の表示に関する登記に関する正誤問題(組合せ)です。敷地権や抵当権、区分の登記、所在地番が問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
区分建物の表示に関する登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 区分建物の表題登記の申請をする場合において、当該区分建物が属する一棟の建物に属さない区分建物を附属建物とするときは、当該附属建物とする区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の申請を併せてしなければならない。
イ 三つの区分建物で構成される一棟の建物に属する区分建物についての表題登記を申請する場合において、一つの区分建物についてのみ専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分を可能とする規約を設定したときは、他の二つの区分建物についてのみ敷地権に関する事項を申請情報とすることができる。
ウ 表題登記のある建物で当該建物の敷地である土地のみに抵当権の設定の登記があるものについて敷地権付きの建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、当該抵当権の登記が消滅した旨の登記がされる。
エ 抵当権の設定の登記がある建物を2個に区分する建物の区分の登記を申請する場合において、抵当権者が一方の区分建物についてのみ当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供されたときは、もう一方の区分建物の登記記録にのみ抵当権の設定の登記が転写される。
オ 区分建物の表題登記の申請をする場合において、建築基準法に基づき交付された確認済証上、建築場所として一棟の建物が所在する土地の地番のほかその土地に隣接する土地の地番が記載されているときは、当該隣接する土地の地番も当該区分建物の所在地番として申請情報の内容としなければならない。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第15問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表示に関する登記で権利を抹消することはできません。抵当権者の消滅承諾の情報が提供されても、抵当権の登記が消滅した旨の登記がされるわけではありません。
区分建物の所在地番は、建物が現に所在する土地の地番によります。確認済証に隣接する土地の地番が記載されていても、建物が所在しない隣接地を所在地番とする必要はありません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第15問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・オが誤り)
誤っているのは記述ウと記述オです(ア・イ・エは正しい)。