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平成22年 土地家屋調査士 午後 第16問 解説|電子申請の添付情報

平成22年度(午後の部)第16問は、電子申請での添付情報に関する正誤問題(組合せ)です。書面をスキャンして作成者の電子署名を付す方法で添付できる情報が問われました。

該当するものの組合せを選びます。

問題

電子申請の方法(書面を提出する方法により添付情報を提供する場合を除く。)により表示に関する登記を申請する場合に登記所に提供する次のアからオまでの添付情報のうち、その情報が書面に記載されているときは、当該書面を電磁的記録に記録したもので、当該電磁的記録に当該電磁的記録の作成者の電子署名が行われているものを添付情報とすることができるものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 建物の表題登記を代理人によって申請する場合に提供する当該建物の所有者が作成した代理権限を証する情報

イ 建物を増築したことにより建物の表題部の変更の登記を申請する場合に所有者が所有権を有することを証明する情報として提供する工事完了引渡証明情報

ウ 地役権の登記がある承役地の分筆の登記を申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるときに提供する、当該地役権設定の範囲を証する地役権者が作成した情報

エ 建物を取り壊したことにより建物の滅失の登記を代理人によって申請する場合に提供する代理人が作成した不動産登記規則第93条に規定する調査報告情報

オ 建物の合体の登記を申請する場合に提供する建物図面及び各階平面図

  1. アイ
  2. アエ
  3. イウ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(イ・ウが該当する)

該当するのは記述イと記述ウです(ア・エ・オは該当しません)。

ポイント

工事完了引渡証明情報や、承役地の地役権者が作成した地役権の範囲を証する情報のように、申請人以外の第三者が作成した書面は、その書面をスキャンして作成者の電子署名を付したものを添付情報とすることができます。

これに対し、代理人が作成する調査報告情報や、建物図面・各階平面図などは、電子データとして作成するもので、この方法の対象にはなりません。

添付情報や電子申請は下の関連記事へ。

添付情報とは(第三者作成の証明情報)

申請情報とは(書面申請・電子申請)

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参考にした資料

  • 不動産登記規則42条・93条(電子申請の添付情報・書面をスキャンした情報への電子署名、調査報告情報)を条文で確認
  • 平成22年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第16問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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