平成22年度(午後の部)第13問は、建物の分棟の登記に関する正誤問題(組合せ)です。1棟の建物の中間部分を取り壊して物理的に2棟とし、一方が他方の附属建物となる場合の登記が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
1棟の建物として登記されている建物の中間部分を取り壊し、そこに2面の障壁を施して空間を設け、物理的に2棟の建物とし、これによりその一方が他方の附属建物となることを、本問において「建物の分棟」という。この建物の分棟をした場合の登記(本問において「建物の分棟の登記」という。)に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 建物の分棟をした場合には、分棟前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物の分棟があった日から1か月以内に、建物の分棟の登記を申請しなければならない。
イ 共有名義の建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物の共有者の全員からでなければ、することができない。
ウ 所有権の登記がある建物の分棟の登記を申請するときは、登録免許税を納付しなければならない。
エ 建物の分棟の登記の申請は、分棟前の建物についての表題部の抹消の登記の申請と分棟後の建物についての表題登記の申請を一の申請情報によってしなければならない。
オ 分棟前の建物の所有者が分棟後の2棟の建物を別個の建物とする場合には、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を一の申請情報によってすることができる。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第13問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
建物の分棟をしたときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、分棟があった日から1か月以内に建物の分棟の登記を申請しなければなりません。
分棟後の2棟を別個の建物とするときは、建物の分棟の登記の申請と建物の分割の登記の申請を、一の申請情報によってすることができます。分棟の登記は表題部の変更なので登録免許税は不要で、共有者の一人が申請することができます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第13問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・オが正しい)
正しいのは記述アと記述オです(イ・ウ・エが誤り)。