令和3年度 地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 No.5を解説、地質調査業者登録規程
令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 No.5は、地質調査業者登録規程に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち最も不適当なものを1つ選びます。
この問題のポイント
地質調査業者登録は、一定の要件を満たした地質調査業者が、国土交通大臣の登録を受けられる制度です。登録の性格・有効期間・報告義務などが問われます。
引っかけの核心は、登録が義務か任意かです。登録は任意で、登録がなくても営業できるのに、選択肢1は「登録がなければ営業できない」としています。
※ 問題文そのものは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 記述の要旨 | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 登録がなければ、地質調査業の営業を行うことができない | ×(誤り) 正答。登録は任意 |
| 2 | 毎事業年度経過後4か月以内に、現況報告書を国土交通大臣に提出する | ○ |
| 3 | 登録の有効期間は5年間で、更新は満了の90日前から30日前までに申請する | ○ |
| 4 | 地質調査業者登録の現場管理者と、建設コンサルタント登録の技術管理者は兼任できない | ○ |
選択肢2・3・4は、登録制度のルールを正しく述べています。選択肢1だけが、登録の性格を取り違えています。
選択肢1のポイント(ここが誤り)
地質調査業者登録は任意の登録制度です。
登録の有無にかかわらず、地質調査業の営業は自由に行うことができます。
登録は、一定の要件を満たしたことが公に認められる制度で、義務ではありません。
選択肢1は「登録がなければ営業を行うことができない」としていますが、登録がなくても営業はできます。
ただし、官公庁の公共業務を受注するには登録が要件になることが多く、事実上は登録が必要になる場面もあります。
「営業を行うことができない」という言い切りが誤りです。
選択肢1は、地質調査業者登録規程の記述として最も不適当です。登録は任意(登録がなくても営業はできる)と押さえます。
覚え方
- 地質調査業者登録は任意。登録がなくても営業はできる(公共業務の受注では事実上必要な場面が多い)
- 登録先は国土交通大臣、有効期間は5年、現況報告書は毎事業年度経過後4か月以内
- 「登録がなければ営業できない」は任意登録を義務と取り違えた引っかけ
理解度チェック
問題:地質調査業者の登録がなければ、地質調査業の営業を行うことができない。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
登録は任意です。登録がなくても営業はできます(公共業務の受注では登録が要件になることが多い)。
問題:地質調査業者登録の有効期間は5年間である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
有効期間は5年間で、継続する場合は満了の90日前から30日前までに更新申請します(選択肢3は正しい)。
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題」
- 国土交通省「地質調査業者登録制度」(登録は任意で、登録の有無に関わらず地質調査業の営業は自由に行うことができる。登録先は国土交通大臣・有効期間5年)
※ 制度の詳細は、最新の国土交通省の資料で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月