ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT

ゼロから学ぶ土木施工管理|資格のT
  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和4年度(後期) > No.33 災害補償

令和4年度(後期)2級土木施工管理技士 No.33を解説、災害補償

令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.33は、災害補償に関する問題です。4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

補償を免れるには、行政官庁の判断が必要です。

問われるのは、届け出るだけで足りるかどうかです。

引っかけは、条文の「認定を受けた」を「届け出た」に置き換える形で作られています。

※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢2(労働基準法上、誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
⑴ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない○(正しい)療養補償は使用者の負担
⑵ 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁へ届け出た場合には、使用者は障害補償を行わなくてもよい×(誤り)必要なのは行政官庁の認定。届け出るだけでは補償を免れない
⑶ 業務上負傷した場合、その補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない○(正しい)退職しても権利は残る
⑷ 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定等に異議のある者は、行政官庁に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる○(正しい)異議は審査・仲裁で争う

選択肢2のポイント(ここが誤り)

労働者に重大な過失があった場合、使用者は補償の一部を免れることがあります。

ただしその判断は使用者が単独で行えるものではありません。

条文が求めているのは行政官庁の認定を受けることであって、行政官庁へ届け出ることではありません

届出は事実を知らせるだけの行為で、行政官庁の判断を経ていないため、これだけでは補償を免れる根拠になりません。

⑴の療養補償、⑶の退職後の権利、⑷の審査・仲裁の申立ては、いずれも正しい記述です。

過去問での問われ方(重大な過失と補償)

この論点は同じ条文が年度をまたいで繰り返し出題されています。

年度・級出題された文の言い回し
平成25年度 2級 No.33 ⑶使用者がその負傷が労働者の重大な過失によるものと行政官庁の認定を受けた場合、使用者は休業補償を行わなくてもよい
平成27年度 1級 No.51 ⑷重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい
令和4年度(後期)2級 No.33 ⑵使用者がその過失について行政官庁へ届け出た場合には、使用者は障害補償を行わなくてもよい

過去は一貫して「認定を受けた場合」で出題され、令和4年度で「届け出た場合」に差し替えられました。

覚え方

  • 重大な過失で補償を免れるには行政官庁の認定が必要
  • 「届け出た」に置き換えたら誤り
  • 補償を受ける権利は退職によって変更されない
  • 認定等に異議があれば行政官庁に審査・仲裁を申し立てられる

理解度チェック

問題:使用者が重大な過失について行政官庁へ届け出た場合には、障害補償を行わなくてもよい。

〇か×か。

答え:×

必要なのは行政官庁の認定です。届出では足りません。

問題:業務上負傷した場合の補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。

〇か×か。

答え:

退職しても権利は残ります。

令和4年度(後期)2級土木施工管理技士 第一次検定 過去問解説 一覧へ

出典・参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和4年度 2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期・種別:土木) 問題・正答肢」
  • 過去問の出題文:一般財団法人 全国建設研修センター 公表問題(平成25年度 2級 No.33/平成27年度 1級 No.51/令和4年度後期 2級 No.33 土木施工管理技術検定)

※ 問題文は転載していません。法令は改正されることがあります。最新の条文で確認してください。

T

無料・独学でまなぶ資格のT

T|運営・編集

土木施工管理技士試験で過去に問われた用語・数値・施工手順を、官公庁の仕様書や日本道路協会の便覧に照らして整理しています。

受験ガイド

過去問解説

よく学ばれる分野

このサイトについて

Topへ >>

  1. HOME > 過去問解説 > 2級 > 令和4年度(後期) > No.33 災害補償