令和4年度(2022年)2級土木施工管理技術検定 第一次検定(後期)No.33は、災害補償に関する問題です。4つの記述のうち、労働基準法上、誤っているものを1つ選びます。
補償を免れるには、行政官庁の判断が必要です。
問われるのは、届け出るだけで足りるかどうかです。
引っかけは、条文の「認定を受けた」を「届け出た」に置き換える形で作られています。
※ 問題文そのものは、全国建設研修センターが公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢2(労働基準法上、誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| ⑴ 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない | ○(正しい) | 療養補償は使用者の負担 |
| ⑵ 労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁へ届け出た場合には、使用者は障害補償を行わなくてもよい | ×(誤り) | 必要なのは行政官庁の認定。届け出るだけでは補償を免れない |
| ⑶ 業務上負傷した場合、その補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない | ○(正しい) | 退職しても権利は残る |
| ⑷ 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定等に異議のある者は、行政官庁に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる | ○(正しい) | 異議は審査・仲裁で争う |
労働者に重大な過失があった場合、使用者は補償の一部を免れることがあります。
ただしその判断は使用者が単独で行えるものではありません。
条文が求めているのは行政官庁の認定を受けることであって、行政官庁へ届け出ることではありません。
届出は事実を知らせるだけの行為で、行政官庁の判断を経ていないため、これだけでは補償を免れる根拠になりません。
⑴の療養補償、⑶の退職後の権利、⑷の審査・仲裁の申立ては、いずれも正しい記述です。
この論点は同じ条文が年度をまたいで繰り返し出題されています。
| 年度・級 | 出題された文の言い回し |
|---|---|
| 平成25年度 2級 No.33 ⑶ | 使用者がその負傷が労働者の重大な過失によるものと行政官庁の認定を受けた場合、使用者は休業補償を行わなくてもよい |
| 平成27年度 1級 No.51 ⑷ | 重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい |
| 令和4年度(後期)2級 No.33 ⑵ | 使用者がその過失について行政官庁へ届け出た場合には、使用者は障害補償を行わなくてもよい |
過去は一貫して「認定を受けた場合」で出題され、令和4年度で「届け出た場合」に差し替えられました。
問題:使用者が重大な過失について行政官庁へ届け出た場合には、障害補償を行わなくてもよい。
〇か×か。
答え:×
必要なのは行政官庁の認定です。届出では足りません。
問題:業務上負傷した場合の補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
〇か×か。
答え:〇
退職しても権利は残ります。
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出典・参考資料
※ 問題文は転載していません。法令は改正されることがあります。最新の条文で確認してください。
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