作業環境測定士 独学ノート
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令和8年2月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17を解説(粉じん障害防止規則・じん肺法)

令和8年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17は、粉じん障害防止規則及びじん肺法に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、粉じん障害防止規則の柱になる項目(除じん装置の設置・定期自主検査、特定粉じん作業の作業環境測定とその記録保存、坑内の粉じん測定)と、じん肺法のじん肺管理区分を横断して問うものです。

引っかけの核心は、除じん装置をどの装置に設けなければならないかという一点にあります。

除じん装置の設置義務は、特定粉じん発生源に係る一定の局所排気装置・プッシュプル型換気装置に限られ、「全て」に設けるわけではありません

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1×(誤り)局所排気装置・プッシュプル型換気装置に「全て」除じん装置を設けるとするのが誤り。義務は特定粉じん発生源に係る一定の装置に限られる。
2○(正しい)除じん装置の定期自主検査は、1年以内ごとに1回、記録は3年保存とするのは正しい。
3○(正しい)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場の作業環境測定の記録を7年保存とするのは正しい。
4○(正しい)ずい道等の建設の作業を行う坑内作業場で、切羽に近接する場所の粉じん濃度を半月以内ごとに測定し記録を7年保存とするのは正しい。
5○(正しい)じん肺管理区分が管理1の者は、じん肺の所見がないと認められる者とするのは正しい。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

誤りの核心は、除じん装置の設置義務の範囲を広げてしまっている点です。

除じん装置を設けなければならないのは、特定粉じん発生源に係る局所排気装置・プッシュプル型換気装置のうち一定のものであって、法令に基づいて設ける装置の全てではありません。

そもそも粉じん発生源には、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置といった措置が義務づけられる特定粉じん発生源と、それ以外の発生源があります。

除じん装置はこの特定粉じん発生源に対応して設ける装置に紐づくものであり、「全て除じん装置を設けなければならない」という言い回しが、本来は限定されている対象を全体に広げてしまっています。

「全て」という一語が誤りを作っている、という見抜き方がそのまま得点につながります。

他の選択肢は、除じん装置の定期自主検査の周期と記録の保存期間、特定粉じん作業の作業環境測定の記録の保存期間、坑内の粉じん測定の周期と記録、じん肺管理区分の管理1の意味で、いずれも条文どおりの記述です。

覚え方

  • 除じん装置の設置義務=特定粉じん発生源に係る一定の局所排気・プッシュプル装置に限る(全てではない)
  • 「全て」「すべて」「いずれも」など全称の語=範囲を広げた誤りを疑う合図
  • 除じん装置の定期自主検査=1年以内ごとに1回/記録は3年保存
  • 特定粉じん作業の作業環境測定の記録・坑内の粉じん測定の記録=7年保存
  • じん肺管理区分の管理1=じん肺の所見がないと認められる者

理解度チェック

問題:法令に基づいて設置する局所排気装置とプッシュプル型換気装置には、全て除じん装置を設けなければならないか。

答えを見る

いいえ。除じん装置の設置義務があるのは、特定粉じん発生源に係る局所排気装置・プッシュプル型換気装置のうち一定のものに限られます。法令で設置する装置の全てに除じん装置を設けるわけではありません。

問題:除じん装置の定期自主検査の周期と、その記録の保存期間はどうなっているか。

答えを見る

1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行います。その結果等の記録は3年間保存します。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和8年2月」公表試験問題 問17・公表正答。
  • 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。