令和8年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問1は、労働安全衛生管理体制に関する問題です。5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。
衛生管理者と産業医をどのような規模・業務でどれだけ選任するかが問われています。
この問題は、衛生管理者の資格・選任人数と産業医の専属・複数選任という、安全衛生管理体制の数字まわりをまとめて確認するものです。
衛生管理者は規模が大きくなるほど人数が増え、産業医は一定の規模や有害業務で専属・複数が求められます。
引っかけの核心は、「専任の衛生管理者」が必要になる条件を、人数の多い事業場すべてに広げてしまうすり替えにあります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントは、衛生管理者免許がなくても衛生管理者として選任できるので正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 常時使用する労働者が2000人を超え3000人以下の事業場で衛生管理者5人以上というのは、規模別の選任人数として正しい。 |
| 3 | ×(誤り) | 2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場すべてで1人を専任にする、とするのが誤り。専任が必要なのは1000人超などに限られる。 |
| 4 | ○(正しい) | 多量の高熱物体を取り扱う業務・著しく暑熱な場所の業務に常時500人以上を従事させる事業場で、専属の産業医を選任するのは正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 常時3000人を超える労働者を使用する事業場で産業医を2人以上選任する、とするのは正しい。 |
衛生管理者には、複数選任すべき事業場で求められる「人数」と、一定の事業場でそのうち1人に求められる「専任」とがあります。
選択肢3は、この2つを重ねて「2人以上選任すべき事業場では、必ずそのうち1人を専任にしなければならない」と読ませる作りになっています。
実際には、専任の衛生管理者を置かなければならないのは、常時1000人を超える労働者を使用する事業場か、または常時500人を超える労働者を使用し、かつ坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場です。
衛生管理者を2人以上選任すべき規模は500人を超えたあたりから始まりますが、専任が求められるのはそのうちの限られた事業場だけです。
つまり、「複数選任が必要であること」と「専任が必要であること」は別の要件であり、複数選任のすべてに専任が付いてくるわけではありません。
要件を広げて言い切っている点が誤りです。
問題:衛生管理者を2人以上選任しなければならない事業場では、必ずそのうち1人を専任の衛生管理者にしなければならないか。
いいえ。専任の衛生管理者が求められるのは、常時1000人を超える事業場か、常時500人を超え、かつ坑内労働や一定の有害業務に常時30人以上を従事させる事業場に限られます。2人以上選任すべき事業場すべてで専任が必要なわけではありません。
問題:医師や労働衛生コンサルタントは、衛生管理者免許を持っていなくても衛生管理者に選任できるか。
選任できます。医師・歯科医師・労働衛生コンサルタントは、衛生管理者免許を有していなくても衛生管理者として選任できる者に含まれます。
出典
※ 最終更新:2026年6月