作業環境測定士 独学ノート
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令和7年8月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問19を解説(酸素欠乏症等防止規則)

令和7年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問19は、酸素欠乏症等防止規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、酸素欠乏危険作業の区分(石炭の貯蔵施設は第1種)、作業中の監視・通報体制、空気呼吸器等や避難救出用具の備付け、硫化水素中毒を防ぐための指揮者の選任といった、酸欠則の基本的な義務を横断的に問うものです。

引っかけの核心は、酸素欠乏症等にかかったときの報告に「休業4日」という線引きを持ち込んでいる点にあります。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢5(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)石炭を入れてある貯蔵施設の内部の作業を第1種酸素欠乏危険作業とするのは正しい(酸素濃度の問題で、硫化水素中毒のおそれがある第2種ではない)。
2○(正しい)作業中は常時状況を監視し、異常時に直ちに作業主任者やその他関係者へ通報する者を置くなど、異常を早期に把握する措置を講じるのは正しい。
3○(正しい)空気呼吸器等と、はしご・繊維ロープなど避難救出に必要な用具を備えるのは正しい。
4○(正しい)パルプ液の配管等を分解して清掃する作業では、硫化水素中毒防止の知識を有する者から指揮者を選任し指揮させるのは正しい。
5×(誤り)酸素欠乏症等にかかったときの報告に「休業4日に満たないときを除き」という限定を付けているのが誤り。休業日数を問わず遅滞なく報告する。

選択肢5のポイント(ここが誤り)

選択肢5は、労働者が酸素欠乏症等にかかったときの所轄労働基準監督署長への報告について、「休業の日数が4日に満たないときを除き」という条件を付けています。

これが誤りです。酸素欠乏症等にかかった場合は、休業日数の長短にかかわらず、遅滞なくその旨を報告することとされています。

この引っかけは、労働者死傷病報告の仕組みと混同させるものです。労働者死傷病報告では、休業が4日以上か4日未満かで報告の様式や時期が変わります。

その「4日」という線引きを、酸素欠乏症等の報告に持ち込んだのが選択肢5です。

酸欠則の報告は、被災の重さによって報告するかどうかが変わるものではありません。休業4日未満なら報告しなくてよい、という除外規定は存在しません

酸素欠乏症等にかかった事実があれば、遅滞なく報告すると押さえます。

覚え方

  • 酸素欠乏症等にかかったら休業日数を問わず遅滞なく報告(4日未満の除外なし)
  • 「休業4日」の線引きが出てくるのは労働者死傷病報告のほう=混同に注意
  • 石炭・穀物・乾性油などの貯蔵施設内=第1種酸欠危険作業(酸素濃度の問題)
  • 硫化水素のおそれ=第2種/パルプ液配管の分解清掃は硫化水素中毒防止の指揮者

理解度チェック

問題:労働者が酸素欠乏症等にかかったが、休業が4日に満たなかった。所轄労働基準監督署長への報告は不要か。

答えを見る

必要です。酸素欠乏症等にかかったときは、休業日数の長短にかかわらず、遅滞なくその旨を報告します。「4日に満たないときを除く」という除外規定はありません。休業4日の線引きは労働者死傷病報告の話で、混同を狙った引っかけです。

問題:石炭を入れてある貯蔵施設の内部での作業は、第1種・第2種のどちらの酸素欠乏危険作業か。

答えを見る

第1種です。石炭の貯蔵施設内は酸素濃度の低下が問題となる場所で、硫化水素中毒のおそれを伴う第2種ではありません。硫化水素のおそれがある場所(し尿・腐泥・パルプ液など)が第2種だと整理すると区別しやすくなります。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和7年8月」公表試験問題 問19・公表正答。
  • 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)。酸素欠乏危険作業の区分・監視通報・避難救出用具・指揮者・報告の規定はe-Gov法令検索による。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。