令和7年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17は、粉じん障害防止規則、じん肺法、じん肺法施行規則に関する問題です。
5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、粉じん作業まわりの3つの法令を横断します。
問われているのは、除じん装置の方式、局所排気装置の点検と記録、じん肺の合併症、じん肺管理区分、そして管理1の労働者のじん肺健康診断の頻度と記録の保存です。
引っかけの核心は1点で、局所排気装置を分解して修理したあとの点検記録の保存期間です。
じん肺健康診断の記録は7年保存ですが、局所排気装置の点検記録はこれと別物で、保存期間が異なります。
同じ問題の中に7年保存の規定が並んでいるため、数字を取り違えやすくしてあります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 除じん装置は粉じんの種類を問わず電気除じん方式とすることが認められているので正しい。 |
| 2 | ×(誤り) | 局所排気装置を分解修理したあとの点検記録の保存期間を7年とするのが誤り。正しくは3年保存。 |
| 3 | ○(正しい) | じん肺の合併症に肺結核・続発性気管支炎・原発性肺がんが含まれるのは正しい。 |
| 4 | ○(正しい) | 常時粉じん作業の労働者を、じん肺健診の結果に基づき管理1から管理4のじん肺管理区分に分けて健康管理するのは正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 管理1の労働者へのじん肺健診を3年以内ごとに1回行い、その記録を7年保存するのは正しい。 |
局所排気装置を分解して修理したときは、所定の事項について点検を行い、その結果を記録して保存します。この点検記録の保存期間は3年です。
選択肢2はここを7年保存としているので誤りです。
取り違えの相手は、同じ問題の選択肢5に出てくるじん肺健康診断の記録です。じん肺健診の記録は7年保存と決められています。
設備の点検記録(3年)と、人の健康診断の記録(7年)は、別の規定で保存期間も別だと押さえておくと、設備の点検記録に7年を当てはめる引っかけにつまずきません。
整理すると、設備まわりの点検・自主検査の記録は3年がベースになります。
同じ問題の中で7年という数字が見えても、それは健康診断の側の数字であり、局所排気装置の分解修理後の点検記録には当てはまりません。
問題:局所排気装置を分解して修理したあとの点検記録は、何年間保存するか。
3年間です。じん肺健康診断の記録(7年)とは別の規定で、保存期間も異なります。設備の点検記録に7年を当てはめると誤りになります。
問題:じん肺管理区分が管理1の労働者には、どのくらいの頻度でじん肺健康診断を行い、記録は何年保存するか。
3年以内ごとに1回行い、記録は7年間保存します。健診の記録は人にひもづく規定なので、設備の点検記録(3年)より長い保存期間です。
出典
※ 最終更新:2026年6月