令和7年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問1は、常時1500人の労働者を使用する事業場の安全衛生管理体制に関する問題です。
5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、事業場の規模が決まったときに何を選任しなければならないか(総括安全衛生管理者・産業医・衛生管理者)を一通り問うものです。
常時1500人という規模では、産業医はその事業場に専属でなければならず、衛生管理者は4人必要で、そのうち1人は専任とする必要があります。
引っかけの核心は、衛生管理者の人数・専属・専任といった正しい要件の中に、「衛生管理者を労働衛生コンサルタントの有資格者にしなければならない」という存在しない義務を1つだけ紛れ込ませている点です。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢4(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 常時1000人を超える事業場では総括安全衛生管理者の選任が必要なので、1500人ではこれを選任しなければならず正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 常時1000人以上の事業場では産業医をその事業場に専属の者とする必要があり、1500人では専属の産業医の選任が必要で正しい。 |
| 3 | ○(正しい) | 衛生管理者は規模に応じて人数が増え、1000人超2000人以下では4人とされるので、1500人で4人選任は正しい。 |
| 4 | ×(誤り) | 衛生管理者を労働衛生コンサルタントの有資格者にしなければならないという義務はなく、そのような規定は存在しない。 |
| 5 | ○(正しい) | 1000人を超える事業場では衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければならず、1500人で1人を専任とするのは正しい。 |
規模が大きい事業場で衛生管理者に求められるのは、人数を満たすことと、そのうち1人を専任とすること、さらに業種によっては衛生工学衛生管理者免許の保有者を含めることです。
これらはいずれも、選任する衛生管理者の人数や専任の扱いに関する要件です。
選択肢4は、ここに「衛生管理者のうち1人を労働衛生コンサルタントの有資格者にしなければならない」という条件を加えています。
労働衛生コンサルタントは衛生管理者になれる資格の一つではありますが、規模が大きいからといって、衛生管理者の中にコンサルタント資格者を含めなければならないという義務はありません。
資格を持てる人の例と、必ず含めなければならない人をすり替えているのが、この選択肢の誤りです。
他の4つは、総括安全衛生管理者の選任、産業医の専属、衛生管理者4人、衛生管理者1人の専任と、規模1500人に対して実際に求められる体制を正しく述べています。
誤りは「コンサルタント資格者を含める義務」という存在しないルールの1点に集約されます。
問題:常時1500人の事業場では、衛生管理者のうち1人を労働衛生コンサルタントの有資格者にしなければならないか。
いいえ。そのような義務はありません。労働衛生コンサルタントは衛生管理者になれる資格の一つですが、規模が大きいからといって衛生管理者にコンサルタント資格者を含めなければならないという規定はありません。求められるのは衛生管理者4人と、そのうち1人を専任とすることです。
問題:常時1500人の事業場で、産業医はその事業場に専属でなければならないか。
はい。常時1000人以上の労働者を使用する事業場では、産業医をその事業場に専属の者として選任しなければなりません。1500人はこれに当たるため、専属の産業医が必要です。
出典
※ 最終更新:2026年6月