令和7年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17は、粉じん障害防止規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、粉じん障害防止規則が事業者に求める基本の措置を並べて問うものです。
特定粉じん発生源への発散防止措置、特定粉じん作業以外での全体換気、屋内作業場所の清掃、たい積粉じんの除去、そして特別の教育の記録、という規則の主要な義務がそろっています。
引っかけの核心は、特別の教育を行ったときの記録の保存期間を、3年間でなく7年間とすり替えているところにあります。
各措置の中身は正しく述べておき、保存年数だけを長く書き換える典型的なパターンです。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢3(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 屋内の特定粉じん発生源には、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化のうち、発生源に応じて定められたいずれかの措置(または同等以上)が求められるので正しい。 |
| 2 | ○(正しい) | 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場には、全体換気装置による換気(または同等以上)が求められるので正しい。 |
| 3 | ×(誤り) | 特別の教育を行ったときの記録の保存期間を7年間とするのが誤り。正しくは3年間の保存。 |
| 4 | ○(正しい) | 粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上の清掃が求められるので正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | 粉じん作業を行う屋内作業場の床・設備等のたい積粉じんは、1か月以内ごとに1回、定期に清掃するので正しい。 |
常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法定の科目について特別の教育を行います。
その教育を行ったときは、受講者や科目などの記録を作成して保存しなければなりません。ここまでは正しい流れです。
誤りは保存期間にあります。選択肢3は記録を7年間保存と述べていますが、特別の教育の記録の保存期間は3年間です。
教育の実施や記録の作成という義務そのものは正しく書かれているため、数値だけを大きく見せて誤りに仕立てた選択肢です。
措置の中身が正しくても、保存年数が違えば誤りになる点を見落とさないようにします。
特別の教育の記録の保存が3年間であることは、粉じん障害防止規則に限らず労働安全衛生規則の特別の教育の規定にも共通します。
粉じんに固有の長期保存(たとえば作業環境測定の記録や健康診断個人票の長い保存年数)と取り違えないことが要点です。
問題:常時特定粉じん作業に係る業務の特別の教育を行ったとき、その記録は何年間保存するか。
3年間です。受講者・科目などの記録を作成し、これを3年間保存します。7年間ではありません。
問題:粉じん作業を行う屋内作業場の清掃は、どのような頻度で求められるか。
二段構えです。作業場所そのものは毎日1回以上清掃し、床・設備等にたい積した粉じんの除去は1か月以内ごとに1回、定期に行います。
出典
※ 最終更新:2026年6月