作業環境測定士 独学ノート
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令和7年2月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17を解説(粉じん障害防止規則)

令和7年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問17は、粉じん障害防止規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、粉じん障害防止規則が事業者に求める基本の措置を並べて問うものです。

特定粉じん発生源への発散防止措置、特定粉じん作業以外での全体換気、屋内作業場所の清掃、たい積粉じんの除去、そして特別の教育の記録、という規則の主要な義務がそろっています。

引っかけの核心は、特別の教育を行ったときの記録の保存期間を、3年間でなく7年間とすり替えているところにあります。

各措置の中身は正しく述べておき、保存年数だけを長く書き換える典型的なパターンです。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢3(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)屋内の特定粉じん発生源には、密閉設備・局所排気装置・プッシュプル型換気装置・湿潤化のうち、発生源に応じて定められたいずれかの措置(または同等以上)が求められるので正しい。
2○(正しい)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場には、全体換気装置による換気(または同等以上)が求められるので正しい。
3×(誤り)特別の教育を行ったときの記録の保存期間を7年間とするのが誤り。正しくは3年間の保存。
4○(正しい)粉じん作業を行う屋内の作業場所は、毎日1回以上の清掃が求められるので正しい。
5○(正しい)粉じん作業を行う屋内作業場の床・設備等のたい積粉じんは、1か月以内ごとに1回、定期に清掃するので正しい。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、法定の科目について特別の教育を行います。

その教育を行ったときは、受講者や科目などの記録を作成して保存しなければなりません。ここまでは正しい流れです。

誤りは保存期間にあります。選択肢3は記録を7年間保存と述べていますが、特別の教育の記録の保存期間は3年間です。

教育の実施や記録の作成という義務そのものは正しく書かれているため、数値だけを大きく見せて誤りに仕立てた選択肢です。

措置の中身が正しくても、保存年数が違えば誤りになる点を見落とさないようにします。

特別の教育の記録の保存が3年間であることは、粉じん障害防止規則に限らず労働安全衛生規則の特別の教育の規定にも共通します。

粉じんに固有の長期保存(たとえば作業環境測定の記録や健康診断個人票の長い保存年数)と取り違えないことが要点です。

覚え方

  • 特別の教育の記録=3年間保存(粉じんも含め共通のルール)
  • 記録系の引っかけは「義務の中身は正しく、保存年数だけすり替える」型
  • 特定粉じん発生源=密閉・局所排気・プッシュプル・湿潤化のいずれか
  • 清掃は二段構え=作業場所は毎日1回以上/床・設備のたい積粉じんは1か月以内ごとに1回

理解度チェック

問題:常時特定粉じん作業に係る業務の特別の教育を行ったとき、その記録は何年間保存するか。

答えを見る

3年間です。受講者・科目などの記録を作成し、これを3年間保存します。7年間ではありません。

問題:粉じん作業を行う屋内作業場の清掃は、どのような頻度で求められるか。

答えを見る

二段構えです。作業場所そのものは毎日1回以上清掃し、床・設備等にたい積した粉じんの除去は1か月以内ごとに1回、定期に行います。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和7年2月」公表試験問題 問17・公表正答。
  • 粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号)の特定粉じん発生源の措置・全体換気・特別の教育・清掃に関する規定(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。