作業環境測定士 独学ノート
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令和7年2月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問13を解説(特定化学物質障害予防規則)

令和7年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問13は、特定化学物質障害予防規則(特化則)に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、特化則の基本となる義務をひとそろい確認するものです。

第1類物質の製造許可、特別な健康診断の周期、休憩室の設置場所、第3類物質の作業主任者の選任、そして設備の定期自主検査という5つの柱がそろっています。

引っかけの核心は、排液処理装置などの定期自主検査の周期を「2年以内ごとに1回」と長く取り違えるところにあります。

正しくは局所排気装置などと同じく1年以内ごとに1回です。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢5(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)第1類物質を製造しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける必要があるので正しい。
2○(正しい)第1類・第2類物質のうち定められた物の業務に従事させたことのある労働者には、現に従事させていなくても6か月以内ごとに1回の特別の健康診断を行うので正しい。
3○(正しい)第1類・第2類物質を常時取り扱う作業では、その作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けるので正しい。
4○(正しい)第3類物質を取り扱う作業では、試験研究のため取り扱う作業を除き、特定化学物質作業主任者を選任するので正しい。
5×(誤り)排液処理装置の定期自主検査の周期を「2年以内ごとに1回」とするのが誤り。正しくは1年以内ごとに1回(記録の3年間保存は正しい)。

選択肢5のポイント(ここが誤り)

特化則で設置が義務づけられた排液処理装置などの設備は、性能が落ちると有害物質の漏れにつながります。

そこで使用を続けるかぎり、定期に自主検査を行って性能を確かめることが義務づけられています。

その周期は局所排気装置・除じん装置・排ガス処理装置などと同じく、1年以内ごとに1回です。

選択肢5は、この周期を「2年以内ごとに1回」と長く取り違えています。検査の間隔が2年に伸びれば、不具合に気づくのが遅れ、そのぶん漏れの危険が高まります。

長く使わない期間の扱い(使用しない期間は検査を要しないが、使い始める前に検査する)や、記録を3年間保存することは正しい内容なので、つまずきは周期の数字一点に絞られます。

「2年以内ごとに1回」と書かれていたら、それだけで誤りと判断できます。設備の定期自主検査は1年、と数字で覚えておくのが安全です。

覚え方

  • 特化則の設備の定期自主検査=1年以内ごとに1回(局所排気装置・除じん装置・排ガス処理装置・排液処理装置に共通)
  • 検査記録の保存は3年間(健診個人票の保存年数とは別物として区別)
  • 第1類物質の製造=厚生労働大臣の許可、第2類・第3類は許可不要
  • 第1類・第2類の特別の健診=6か月以内ごとに1回(過去に従事した者にも継続)

理解度チェック

問題:特化則に基づき設置した排液処理装置の定期自主検査は、何年以内ごとに1回行うか。

答えを見る

1年以内ごとに1回です。局所排気装置や除じん装置などと同じ周期です。「2年以内ごとに1回」とする記述は誤りで、記録を3年間保存する点は正しい内容です。

問題:第1類物質を製造しようとする者は、製造の前に何が必要か。

答えを見る

あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。第1類物質は特に有害性が高いため、製造そのものが許可制になっています。第2類・第3類物質には、この製造許可の仕組みはありません。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和7年2月」公表試験問題 問13・公表正答。
  • 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)。第1類物質の製造許可、特別の健康診断、休憩室、特定化学物質作業主任者、設備の定期自主検査(1年以内ごとに1回・記録の3年間保存)の各規定(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。