作業環境測定士 独学ノート
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令和7年2月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問10を解説(作業環境測定基準・A測定の測定点)

令和7年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問10は、作業環境測定基準が定める測定方法に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、作業環境測定基準が個別に定める測定方法の数値と条件を横断で問うものです。

論点は、A測定の測定点の取り方、騒音の等価騒音レベルの測定時間、検知管方式の採取時間、捕集に用いる分粒装置、事務所の一酸化炭素の測定機器の5つにまたがります。

引っかけの核心は、「床面が小さければA測定の測定点を減らしてよい」と、測定点の最低数のルールを床面の大きさにすり替えるところにあります。

A測定の測定点は原則5以上を確保するもので、床面が6メートル以下でも5未満としてよいわけではありません。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢1(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1×(誤り)床面が縦横6メートル以下なら測定点を5未満としてよい、とするのが誤り。測定点は床面に6メートル以下の等間隔で引いた縦線・横線の交点で取り、原則5以上を確保する
2○(正しい)騒音の等価騒音レベルは、一の測定点で10分間以上の継続した時間で測定すると定められており正しい。
3○(正しい)特定化学物質や有機溶剤で検知管方式を使う場合、採取時間を10分間以上の継続した時間としなくてよいとされており正しい。
4○(正しい)マンガン及びその化合物の捕集には、鉱物性粉じんを捕集する場合と同じ特性の分粒装置を用いると定められており正しい。
5○(正しい)中央管理方式の空気調和設備を設けた事務所の室の一酸化炭素は、検知管方式の検定器か同等以上の機器で測ると定められており正しい。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

有害物質のA測定では、単位作業場所の床面に6メートル以下の等間隔で縦線と横線を引き、その交点を測定点とします。

さらに、その交点のうち測定点は原則5以上を確保しなければなりません。線を引く間隔の上限と、測定点の最低数は別のルールです。

選択肢1は、この2つを混ぜて、床面が縦横ともに6メートル以下なら測定点を5未満としてよいと述べています。これが誤りです。

床面が6メートル以下に収まっていても、交点が5に満たないからといって測定点を減らしてよいわけではなく、原則として5以上を確保します。

床面が小さいほど測定点が減ってよさそうに見えますが、床面の大きさは測定点の最低数を免除する理由にはなりません

間隔6メートル以下という条件と、測定点5以上という条件を切り離して覚えることが、この肢を見抜く鍵です。

覚え方

  • A測定の測定点=床面に6メートル以下の等間隔で引いた縦線・横線の交点
  • 測定点の数は原則5以上(床面が小さくても5未満にしてよいわけではない)
  • 「間隔6メートル以下」と「測定点5以上」は別条件、混ぜない
  • 騒音の等価騒音レベル・検知管の採取時間に出る数値=10分間が目印

理解度チェック

問題:有害物質のA測定で、単位作業場所の床面が縦横ともに6メートル以下なら、測定点の数は5未満としてよいか。

答えを見る

いいえ。測定点は床面に6メートル以下の等間隔で引いた縦線・横線の交点で取り、原則として5以上を確保します。床面が6メートル以下でも、5未満としてよいわけではありません。

問題:A測定で測定点を取るとき、床面に縦線・横線を引く間隔の上限は何メートルか。

答えを見る

6メートル以下です。この等間隔の線の交点を測定点とし、そのうえで測定点を原則5以上確保します。間隔の上限と測定点の最低数は別のルールとして押さえます。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和7年2月」公表試験問題 問10・公表正答。
  • 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)。A測定の測定点・等間隔・測定点数、騒音・検知管方式・分粒装置・一酸化炭素の測定方法に関する各(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。