作業環境測定士 独学ノート
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令和7年2月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問1を解説(労働安全衛生管理体制)

令和7年2月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問1は、労働安全衛生管理体制に関する問題です。5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・衛生委員会といった管理体制の基本を、選任の要件や人数とからめて問うものです。

引っかけの核心は産業医を専属で選任しなければならない事業場の規模にあります。

専属が必要になる人数の基準を、指定作業場の業務に従事する人数だけで判断させようとするところが落とし穴です。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢4(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならず、正しい。
2○(正しい)衛生工学衛生管理者免許を持つ者は、業種や労働者数を問わず衛生管理者に選任でき、正しい。
3○(正しい)労働衛生コンサルタントは、衛生管理者免許がなくても衛生管理者の資格があるとされ、正しい。
4×(誤り)常時500人・指定作業場業務に常時100人という規模では、専属の産業医までは求められない。専属が必要なのは常時1,000人以上か、一定の有害業務に常時500人以上の事業場。
5○(正しい)労働組合がない場合、衛生委員会の議長以外の委員の半数は労働者の過半数代表者の推薦で指名し、正しい。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

産業医を選任する義務は、常時50人以上の労働者を使う事業場に生じます。

ただし、その産業医をその事業場に専属で置かなければならないのは、もっと規模の大きい事業場に限られます。

専属が必要になるのは、常時1,000人以上の労働者を使う事業場か、または一定の有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場です。

選択肢4は、常時500人の労働者を使い、指定作業場の業務に常時100人を従事させる事業場で、専属の産業医を選任しなければならない、とする記述です。

常時1,000人には届かず、有害業務に従事する100人も500人の基準に達していません。したがって、この規模では専属の産業医までは義務づけられません

それを「指定作業場業務に常時100人だから専属が必要」と、専属の基準を満たさない人数で専属を求めているところが誤りです。

専属かどうかは事業場全体の規模と有害業務の従事人数で決まり、指定作業場の業務人数がそのまま専属の基準になるわけではありません。

覚え方

  • 産業医の選任義務=常時50人以上の事業場
  • 専属の産業医が必要=常時1,000人以上、または一定の有害業務に常時500人以上
  • 総括安全衛生管理者の選任=事由発生から14日以内
  • 衛生工学衛生管理者・労働衛生コンサルタント=業種や免許の有無を問わず衛生管理者になれる枠

理解度チェック

問題:常時500人を使い、指定作業場の業務に常時100人を従事させる事業場は、専属の産業医を選任しなければならないか。

答えを見る

いいえ。専属の産業医が必要なのは常時1,000人以上か、一定の有害業務に常時500人以上の事業場です。この規模はどちらにも達していないため、専属までは求められません(産業医の選任義務自体はあります)。

問題:総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が生じてから何日以内に選任するか。

答えを見る

14日以内です。選任すべき事由が発生した日から数えます。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和7年2月」公表試験問題 問1・公表正答。
  • 労働安全衛生法第13条・労働安全衛生規則第13条(産業医の選任・専属の要件)、同規則第2条(総括安全衛生管理者の選任期限)、同規則第7条・第10条(衛生管理者の資格)、労働安全衛生法第18条(衛生委員会の委員の指名)(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。