作業環境測定士 独学ノート
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令和6年8月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問5を解説(測定の頻度・対象)

令和6年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問5は、定期に行う作業環境測定の対象と頻度に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、作業場の種類ごとに「何を・どのくらいの頻度で測るか」を覚えているかを問うものです。

寒冷・暑熱・多湿の屋内作業場の気温湿度、中央管理方式の空調を設けた事務所の一酸化炭素と二酸化炭素、著しい騒音の等価騒音レベル、酸素欠乏危険作業の酸素と硫化水素など、頻度が作業場ごとに違うところが論点になります。

引っかけの核心は、坑内作業場の炭酸ガス濃度の頻度を「半月以内ごと」とすり替えるところにあります。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)寒冷の屋内作業場の気温・湿度は半月以内ごとに1回で正しい。寒冷・暑熱・多湿の屋内作業場はこの頻度。
2×(誤り)炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内作業場の炭酸ガス濃度を「半月以内ごと」とするのが誤り。正しくは1か月以内ごとに1回
3○(正しい)中央管理方式の空調設備を設けた事務所の一酸化炭素・二酸化炭素は2か月以内ごとに1回で正しい。
4○(正しい)著しい騒音を発する屋内作業場の等価騒音レベルは6か月以内ごとに1回で正しい。
5○(正しい)第2種酸素欠乏危険作業は、その日の作業を開始する前に酸素・硫化水素の濃度を測るので正しい。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

坑内の作業場で問題になる測定対象は複数あり、それぞれ頻度が違います。

気温が一定の度を超えるような場面の気温は半月以内ごとに1回、通気が行われている坑内作業場の通気量は半月以内ごとに1回です。

これに対して、炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内作業場の炭酸ガス濃度は1か月以内ごとに1回と定められています。

選択肢2は、この炭酸ガス濃度の頻度を「半月以内ごとに1回」と書いている点が誤りです。

同じ坑内作業場でも気温や通気量は半月以内ごとなので、その数字を炭酸ガス濃度にそのまま当てはめると引っかかります。

炭酸ガスだけは1か月以内ごとという違いを押さえておくのが要点です。

覚え方

  • 坑内の炭酸ガス濃度=1か月以内ごとに1回(坑内の気温・通気量の半月以内ごととは別)
  • 寒冷・暑熱・多湿の屋内作業場の気温湿度=半月以内ごとに1回
  • 中央管理方式の空調を設けた事務所のCO・CO22か月以内ごとに1回
  • 著しい騒音の等価騒音レベル=6か月以内ごとに1回
  • 酸素欠乏危険作業の酸素・硫化水素=定期でなくその日の作業開始前に測る

理解度チェック

問題:炭酸ガスが停滞するおそれのある坑内作業場では、炭酸ガス濃度をどのくらいの頻度で測るか。

答えを見る

1か月以内ごとに1回、定期に測ります。同じ坑内でも気温や通気量は半月以内ごとなので、炭酸ガス濃度の頻度をその数字と混同しないようにします。

問題:酸素欠乏危険作業の酸素・硫化水素の濃度は、定期に測定するものか。

答えを見る

定期ではありません。その日の作業を開始する前に測ります。半月や1か月といった定期の頻度を当てはめる作業場とは扱いが違う点に注意します。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和6年8月」公表試験問題 問5・公表正答。
  • 労働安全衛生法第65条、労働安全衛生法施行令第21条、労働安全衛生規則第587条・第590条・第592条・第603条、事務所衛生基準規則第7条、酸素欠乏症等防止規則第3条。測定対象と頻度の(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。