作業環境測定士 独学ノート
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令和6年8月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問18を解説(事務所衛生基準規則)

令和6年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問18は、事務所衛生基準規則に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、事務所衛生基準規則が定める空気環境の管理と点検の基本を問うものです。

空気調和設備による気流・ホルムアルデヒドの基準値、それらの測定位置、そして燃焼器具の点検頻度が並んでいます。

引っかけの核心は1点で、燃焼器具の異常の有無を点検する頻度を、本来より長い間隔にすり替えているところにあります。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢5(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)空気調和設備からの空気が特定の労働者に直接・継続して当たらないようにし、室の気流を毎秒0.5m以下とする、で正しい。
2○(正しい)気流の測定位置を室の中央部の床上75cm以上120cm以下とする、で正しい。
3○(正しい)空気調和設備により供給される空気のホルムアルデヒドを、1気圧25℃で0.1mg/m³以下に調整する、で正しい。
4○(正しい)ホルムアルデヒドの測定位置を室の中央部の床上50cm以上150cm以下とする、で正しい。
5×(誤り)燃焼器具の異常の有無の点検は毎日行わなければならない。「1週間以内ごとに1回」と頻度を緩めているのが誤り。

選択肢5のポイント(ここが誤り)

燃焼器具は、不完全燃焼が起これば一酸化炭素などを発生させ、室内の空気を直接汚染します。

だからこそ事務所衛生基準規則は、燃焼器具を使用するとき(発熱量が著しく少ないものを除く)、その異常の有無を毎日点検するよう義務づけています。

選択肢5は、この点検頻度を「1週間以内ごとに1回」と書き換えています。

毎日1週間以内ごとに1回では点検の密度がまったく違い、燃焼器具の異常を見落とす危険が大きくなります。頻度をこのように緩める記述は誤りです。

事務所衛生基準規則では、点検や測定の項目ごとに頻度が個別に決められています。

空気調和設備のフィルターの汚れや測定など、別の項目で出てくる頻度を燃焼器具の点検にあてはめてしまわないよう、燃焼器具の点検は毎日という1点を独立して押さえておくと迷いません。

覚え方

  • 燃焼器具の異常の有無の点検=毎日(発熱量が著しく少ないものは除く)
  • 「1週間以内ごとに1回」「半月以内ごとに1回」と頻度を緩める記述は要注意
  • 気流の測定位置=中央部の床上75cm以上120cm以下/室の気流は毎秒0.5m以下
  • ホルムアルデヒドの測定位置=中央部の床上50cm以上150cm以下/供給空気は0.1mg/m³以下

理解度チェック

問題:事務所で燃焼器具を使用するとき、その異常の有無の点検は1週間以内ごとに1回行えばよいか。

答えを見る

いいえ。発熱量が著しく少ないものを除き、毎日点検しなければなりません。「1週間以内ごとに1回」では足りません。

問題:空気調和設備を設けている場合、室の気流とホルムアルデヒドの上限はそれぞれいくらか。

答えを見る

室の気流は毎秒0.5m以下、供給される空気中のホルムアルデヒドは1気圧25℃で0.1mg/m³以下です。あわせて、特定の労働者に空気が直接・継続して当たらないようにします。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和6年8月」公表試験問題 問18・公表正答。
  • 事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)。空気調和設備・気流・ホルムアルデヒド・燃焼器具の点検に関する各(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。