令和6年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問14は、有機溶剤等の区分に関する問題です。5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。
この問題は、複数の有機溶剤を混ぜた製剤が「第何種の有機溶剤等」になるかの判定を中心に問うものです。
判定は、製剤に含まれる第1種・第2種それぞれの有機溶剤の含有量が、重量で何パーセントを超えるかで決まります。
引っかけの核心は、第1種有機溶剤等と判定する閾値を「重量の5%を超える」ではなく低い数字にすり替えるところにあります。
※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。
正解:選択肢2(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第1種有機溶剤等を重量の10%含む混合物を第1種有機溶剤等とするのは正しい。第1種が5%を超えている。 |
| 2 | ×(誤り) | 第1種が重量の4%(5%以下)なのに第1種有機溶剤等とするのが誤り。4%では第1種有機溶剤等にならない。 |
| 3 | ○(正しい) | 第1種4%・第2種2%の混合物を第2種有機溶剤等とするのは正しい。第1種も第2種も5%を超えていない。 |
| 4 | ○(正しい) | 二硫化炭素を第1種有機溶剤等とするのは正しい。 |
| 5 | ○(正しい) | クレゾールを第2種有機溶剤等とするのは正しい。 |
有機溶剤を混ぜた製剤が第何種の有機溶剤等になるかは、含まれる有機溶剤の重量パーセントで決まります。
第1種有機溶剤等と判定されるのは、第1種有機溶剤の含有量が重量の5%を超える場合です。
第1種が5%を超えなければ、次に第1種と第2種の合計が5%を超えるかどうかで第2種有機溶剤等かを判定し、それも超えなければ第3種有機溶剤等となります。
選択肢2は、第1種が重量の4%、第2種が6%、第3種が90%という製剤です。第1種は4%で、5%を超えていません。したがってこの製剤は第1種有機溶剤等にはなりません。
第1種と第2種の合計が4+6=10%で5%を超えるため、判定としては第2種有機溶剤等になります。
それを「第1種有機溶剤等である」と、閾値の5%を4%にすり替えて第1種扱いにしているのが誤りです。
第1種は10%を含む選択肢1のように、5%を超えてはじめて第1種有機溶剤等になります。閾値は5%であって、4%ではない、という一点に集約されます。
問題:第1種有機溶剤を重量の4%、第2種有機溶剤を6%、第3種有機溶剤を90%含む製剤は、第1種有機溶剤等になるか。
なりません。第1種有機溶剤等になるのは第1種の含有量が重量の5%を超える場合で、4%は超えていません。この製剤は、第1種と第2種の合計が10%で5%を超えるため、第2種有機溶剤等として扱われます。
問題:有機溶剤等の区分で、第1種と第2種を分ける含有量の閾値は重量の何パーセントか。
重量の5%です。第1種有機溶剤の含有量が5%を超えれば第1種有機溶剤等、5%以下でも第1種と第2種の合計が5%を超えれば第2種有機溶剤等、いずれも超えなければ第3種有機溶剤等となります。
出典
※ 最終更新:2026年6月