作業環境測定士 独学ノート
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令和6年8月 作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問14を解説(有機溶剤等の区分)

令和6年8月の作業環境測定士試験 労働衛生関係法令 問14は、有機溶剤等の区分に関する問題です。5つの記述のうち、法令上、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

この問題は、複数の有機溶剤を混ぜた製剤が「第何種の有機溶剤等」になるかの判定を中心に問うものです。

判定は、製剤に含まれる第1種・第2種それぞれの有機溶剤の含有量が、重量で何パーセントを超えるかで決まります。

引っかけの核心は、第1種有機溶剤等と判定する閾値を「重量の5%を超える」ではなく低い数字にすり替えるところにあります。

※ 問題文そのものは、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表している試験問題で確認できます。

正解:選択肢2(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
1○(正しい)第1種有機溶剤等を重量の10%含む混合物を第1種有機溶剤等とするのは正しい。第1種が5%を超えている。
2×(誤り)第1種が重量の4%(5%以下)なのに第1種有機溶剤等とするのが誤り。4%では第1種有機溶剤等にならない
3○(正しい)第1種4%・第2種2%の混合物を第2種有機溶剤等とするのは正しい。第1種も第2種も5%を超えていない。
4○(正しい)二硫化炭素を第1種有機溶剤等とするのは正しい。
5○(正しい)クレゾールを第2種有機溶剤等とするのは正しい。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

有機溶剤を混ぜた製剤が第何種の有機溶剤等になるかは、含まれる有機溶剤の重量パーセントで決まります。

第1種有機溶剤等と判定されるのは、第1種有機溶剤の含有量が重量の5%を超える場合です。

第1種が5%を超えなければ、次に第1種と第2種の合計が5%を超えるかどうかで第2種有機溶剤等かを判定し、それも超えなければ第3種有機溶剤等となります。

選択肢2は、第1種が重量の4%、第2種が6%、第3種が90%という製剤です。第1種は4%で、5%を超えていません。したがってこの製剤は第1種有機溶剤等にはなりません。

第1種と第2種の合計が4+6=10%で5%を超えるため、判定としては第2種有機溶剤等になります。

それを「第1種有機溶剤等である」と、閾値の5%を4%にすり替えて第1種扱いにしているのが誤りです。

第1種は10%を含む選択肢1のように、5%を超えてはじめて第1種有機溶剤等になります。閾値は5%であって、4%ではない、という一点に集約されます。

覚え方

  • 第1種有機溶剤等=第1種の含有量が重量の5%を超える製剤
  • 第1種が5%以下なら、第1種+第2種の合計が5%を超えれば第2種有機溶剤等
  • どちらも5%を超えなければ第3種有機溶剤等
  • 判定は重量パーセント/4%は5%を超えていないので第1種にはならない

理解度チェック

問題:第1種有機溶剤を重量の4%、第2種有機溶剤を6%、第3種有機溶剤を90%含む製剤は、第1種有機溶剤等になるか。

答えを見る

なりません。第1種有機溶剤等になるのは第1種の含有量が重量の5%を超える場合で、4%は超えていません。この製剤は、第1種と第2種の合計が10%で5%を超えるため、第2種有機溶剤等として扱われます。

問題:有機溶剤等の区分で、第1種と第2種を分ける含有量の閾値は重量の何パーセントか。

答えを見る

重量の5%です。第1種有機溶剤の含有量が5%を超えれば第1種有機溶剤等、5%以下でも第1種と第2種の合計が5%を超えれば第2種有機溶剤等、いずれも超えなければ第3種有機溶剤等となります。

出典

  • 公益財団法人 安全衛生技術試験協会「作業環境測定士試験(労働衛生関係法令)令和6年8月」公表試験問題 問14・公表正答。
  • 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第1条(有機溶剤等・第1種〜第3種有機溶剤等の定義)(e-Gov法令検索)。

この記事を書いた人

作業環境測定士 独学ノート 編集部

作業環境測定士試験を独学で受ける人のための学習ノートの編集部です。