令和7年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.62は、道路の占用許可申請書に記載する事項として、道路法上、定められていないものを選ぶ問題です。
この問題は、申請書に何を書くのかを分かっているかを問うものです。書くのは申請する側が決めて実行することです。
道路の状態そのものは、申請者が決められるものではありません。
正解:選択肢1(道路の交通量)
| 選択肢 | 事項 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 道路の交通量 | 申請者が決めることではない。定められていない |
| 2 | 工事の時期 | 第32条第2項第六号 |
| 3 | 工事実施の方法 | 第32条第2項第五号 |
| 4 | 道路の復旧方法 | 第32条第2項第七号 |
定められていないのは選択肢1です。
条文には7つの事項が並んでいます。
道路法 第32条第2項
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用の目的 二 道路の占用の期間 三 道路の占用の場所
四 工作物、物件又は施設の構造 五 工事実施の方法 六 工事の時期 七 道路の復旧方法
7つを並べて眺めると、共通点が見えます。すべて申請者が自分で決めて、自分で実行することです。
何のために/いつまで/どこで → 目的・期間・場所
何を置くか → 工作物、物件又は施設の構造
どうやって/いつ/終わったらどうするか → 工事実施の方法・工事の時期・道路の復旧方法
道路の交通量は、その道路がもともと持っている性質です。申請者が変えられるものではなく、道路管理者が許可するかどうかを判断するときに考える材料にあたります。申請書に書かせる事項ではありません。
電気工事では、電柱を立てる、地中管路を敷く、架空線を渡すといった場面でこの許可が必要になります。道路は本来みんなが通行するためのもので、そこを特定の者が継続して使うのが「占用」です。だから、目的と期間と場所を示し、工事のやり方と、終わった後にどう戻すかまで示す必要があります。
第七号の道路の復旧方法が入っているのは、この考え方の表れです。掘ったら元に戻すところまでが占用の条件になります。
道路の占用許可申請書に記載する事項を挙げよ。
道路の占用の目的、期間、場所、工作物・物件・施設の構造、工事実施の方法、工事の時期、道路の復旧方法の7つです。
申請書に道路の復旧方法を書かせるのはなぜか。
道路は本来みんなが通行するためのもので、掘ったら元に戻すところまでが占用の条件になるためです。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月