令和4年度(後期)2級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.64は、建設工事において工作物の除去に伴って生じる廃棄物の種類に関する記述として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上 誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、建設業の紙くず・木くずが産業廃棄物になることをつかんでいるかを問うものです。引っかけの核心は、紙くずを普段のごみと同じ一般廃棄物にしている点にあります。
工作物の除去に伴って出たものは産業廃棄物です。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正しい | 灯油類の廃油は特別管理産業廃棄物(施行令第2条の4第1号) |
| 2 | 正しい | 金属くずは業種を問わず産業廃棄物 |
| 3 | 誤り | 建設業で工作物の除去に伴って生じた紙くずは産業廃棄物 |
| 4 | 正しい | 木くずも同じ条件で産業廃棄物 |
誤っているのは選択肢3です。
廃棄物処理法施行令第2条は、紙くずをこう定めています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条(抜粋)
紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業に係るもの…に限る。)
紙くずはどこから出たかで扱いが変わります。事務所で出た書類の紙くずは一般廃棄物ですが、工作物の除去に伴って出た紙くずは産業廃棄物です。
木くずも同じ書き方で、建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたもの)が産業廃棄物になります。
この問題文は「建設工事において、工作物の除去に伴って生じる廃棄物」と条件を書いています。その条件がそろっているので、紙くずも木くずも産業廃棄物です。
廃棄物の分け方を整理すると、次の3段になります。
| 区分 | 建設工事で出る主なもの |
|---|---|
| 一般廃棄物 | 現場事務所の生活ごみ、弁当がら など |
| 産業廃棄物 | がれき類、金属くず、ガラスくず、廃プラスチック類、汚泥、紙くず・木くず(建設業の工作物に係るもの) |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃油(揮発油類・灯油類・軽油類)、廃PCB等、廃石綿等 |
選択肢1の灯油類の廃油は、施行令第2条の4第1号の廃油(燃焼しにくいものを除く)に当たります。除かれるのは重油などで、揮発油類・灯油類・軽油類は特別管理産業廃棄物です。
電気工事の現場では、ケーブルの被覆や電線くずが金属くず・廃プラスチック類、古い建物から出るケーブル保温材が廃石綿等になることがあります。
産業廃棄物は排出事業者が自ら責任を持って処理します。委託する場合は、許可業者と契約を結び、マニフェストで最後まで追います。
紙くずが産業廃棄物になるのはどんな場合か。
建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものです。ほかにパルプ・紙加工品の製造業、新聞業、出版業などから出たものも産業廃棄物です。
特別管理産業廃棄物になる廃油はどれか。
揮発油類、灯油類、軽油類の廃油です。燃焼しにくい廃油は除かれます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月