令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.89は、ガスタービンがばい煙発生施設に該当する基準に関する問題です。この問題では、4つのうち、定められているものを選びます。
この問題は、大気汚染防止法施行令の別表第1が並べる規模の基準を問うものです。引っかけの核心は換算する燃料の種類と数値の組合せで、選択肢が油の種類と数値を組み替えて作られています。
※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢4(定められているもの)
| 選択肢 | 条文での扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(該当しない) | 換算はガソリンでなく重油で行う |
| 2 | ×(該当しない) | 軽油ではなく重油。35リットルはガス機関などの値 |
| 3 | ×(該当しない) | 数値は50リットルで合っているが、換算は灯油でなく重油 |
| 4 | ○(該当する) | ガスタービンは重油換算1時間当たり50リットル以上(施行令別表第1の29の項) |
条文の言葉は重油換算1時間当たり50リットル以上で、油の種類と数値の両方が合っているのは選択肢4だけです。
大気汚染防止法施行令の別表第1は、ばい煙発生施設を種類ごとに並べ、それぞれ規模の基準を付けています。29の項がガスタービンで、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上です。
燃料は油やガスなど種類がばらばらなので、重油に換算して比べるという決め方をしています。ガソリンや軽油、灯油で換算するとは書かれていません。
同じ別表の31の項(ガス機関)などは35リットル以上で、数値が施設ごとに違います。選択肢はこの2つの数値と4種類の油を組み替えて作られています。
ガスタービンがばい煙発生施設に該当する燃焼能力はいくらか。
重油換算1時間当たり50リットル以上です。大気汚染防止法施行令 別表第1の29の項に定められています。
ばい煙発生施設の規模の基準で、燃料をわざわざ重油に換算するのはなぜか。
施設によって使う燃料が油やガスなど異なるためです。重油という共通の物差しに直すことで、同じ基準で規模を比べられます。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年9月