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令和7年度 1級電気工事施工管理技士 No.89を解説、ガスタービンは重油換算50リットル

令和7年度 1級電気工事施工管理技士 第一次検定 No.89は、ガスタービンがばい煙発生施設に該当する基準に関する問題です。この問題では、4つのうち、定められているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、大気汚染防止法施行令の別表第1が並べる規模の基準を問うものです。引っかけの核心は換算する燃料の種類と数値の組合せで、選択肢が油の種類と数値を組み替えて作られています。

※ 問題文そのものは、建設業振興基金が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢4(定められているもの)

各選択肢の正誤

選択肢 条文での扱い 解説
1 ×(該当しない) 換算はガソリンでなく重油で行う
2 ×(該当しない) 軽油ではなく重油。35リットルはガス機関などの値
3 ×(該当しない) 数値は50リットルで合っているが、換算は灯油でなく重油
4 ○(該当する) ガスタービンは重油換算1時間当たり50リットル以上(施行令別表第1の29の項)

条文の言葉は重油換算1時間当たり50リットル以上で、油の種類と数値の両方が合っているのは選択肢4だけです。

選択肢4のポイント(ここが該当する)

大気汚染防止法施行令の別表第1は、ばい煙発生施設を種類ごとに並べ、それぞれ規模の基準を付けています。29の項がガスタービンで、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上です。

燃料は油やガスなど種類がばらばらなので、重油に換算して比べるという決め方をしています。ガソリンや軽油、灯油で換算するとは書かれていません。

同じ別表の31の項(ガス機関)などは35リットル以上で、数値が施設ごとに違います。選択肢はこの2つの数値と4種類の油を組み替えて作られています。

覚え方

  • 換算はいつも重油。ガスタービンは1時間当たり50リットル以上
  • ガス機関などは35リットル。施設の種類で数値が変わる
  • 燃料の種類がばらばらなので、重油に換算して比べる決め方になっている
  • 非常用の自家発電設備でも、規模を超えればばい煙発生施設として届出が要る

理解度チェック

Q.

ガスタービンがばい煙発生施設に該当する燃焼能力はいくらか。

重油換算1時間当たり50リットル以上です。大気汚染防止法施行令 別表第1の29の項に定められています。

Q.

ばい煙発生施設の規模の基準で、燃料をわざわざ重油に換算するのはなぜか。

施設によって使う燃料が油やガスなど異なるためです。重油という共通の物差しに直すことで、同じ基準で規模を比べられます。

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参考資料

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定問題(午後の部)」
  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級電気工事施工管理技術検定 第一次検定 正答肢」
  • 大気汚染防止法施行令 別表第1(ばい煙発生施設)
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