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平成26年 土地家屋調査士 午後 第8問 解説|表示に関する登記の添付情報

平成26年度(午後の部)第8問は、表示に関する登記の申請における添付情報に関する正誤問題(組合せ)です。代表者の資格・住所・相続などを証する情報の要否が問われました。

誤っているものの組合せを選びます。

問題

表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 法人Aが表題部所有者である土地につき地目の変更の登記を申請する場合において、当該申請を受ける登記所が、法人Aの代表者の氏名及び住所を含む法人Aの登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所であるときは、法人Aの代表者の資格を証する情報を提供することを要しない。

イ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

ウ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。

エ 土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。

オ 土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。

  1. アイ
  2. アウ
  3. イエ
  4. ウオ
  5. エオ

正解:3(イ・エが誤り)

誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが正しい)。

ポイント

表示に関する登記の添付情報は、登記の種類や申請人によって要否が分かれます。表題登記で住民票コードを提供するときは、住所を証する情報の提供を省略できます。

合筆のように所有権の登記名義人が申請する登記では、公証人の認証を受けた委任状を提供すれば、印鑑証明書の提供を省略できる場合があります。

どの登記に何を付けるかの全体像は、下の関連記事へ。

表示に関する登記の添付情報(どの登記に何を付けるか・早見表)

所有権を有することを証する情報(要る登記・要らない登記)

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記令7条(代表者の資格を証する情報・住所を証する情報・住民票コード)、不動産登記規則49条(資格者代理人の職印・印鑑証明の省略)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第8問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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