平成26年度(午後の部)第8問は、表示に関する登記の申請における添付情報に関する正誤問題(組合せ)です。代表者の資格・住所・相続などを証する情報の要否が問われました。
誤っているものの組合せを選びます。
表示に関する登記の申請における添付情報に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 法人Aが表題部所有者である土地につき地目の変更の登記を申請する場合において、当該申請を受ける登記所が、法人Aの代表者の氏名及び住所を含む法人Aの登記を受けた登記所と同一である登記所に準ずるものとして法務大臣が指定した登記所であるときは、法人Aの代表者の資格を証する情報を提供することを要しない。
イ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aの本人確認情報と併せて、土地家屋調査士Bが所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書を提供するときは、Aの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
ウ Aが所有権の登記名義人である土地につき合筆の登記を当該登記の申請代理人である土地家屋調査士Bによって申請する場合において、Aが署名して公証人の認証を受けた委任状を提供するときは、当該委任状につきAの印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
エ 土地の表題部所有者であるAについて相続が開始し、Aの相続人がBのみである場合において、Bが当該土地について表示に関する登記を申請するときは、Aについて相続があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要しない。
オ 土地の所有者であるAが当該土地の表題登記を申請する場合において、Aに係る住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供するときは、Aの住所を証する情報を提供することを要しない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第8問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表示に関する登記の添付情報は、登記の種類や申請人によって要否が分かれます。表題登記で住民票コードを提供するときは、住所を証する情報の提供を省略できます。
合筆のように所有権の登記名義人が申請する登記では、公証人の認証を受けた委任状を提供すれば、印鑑証明書の提供を省略できる場合があります。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第8問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・エが誤り)
誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オが正しい)。