平成26年度(午後の部)第7問は、表示に関する登記の申請義務に関する正誤問題(組合せ)です。どの登記に申請義務があるか、その申請人と期間が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
表示に関する登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
ウ 表題登記がない土地の所有者であるAが、当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。
エ Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。
オ 地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
出典:法務省が公表した「平成26年度(2014年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第7問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
表示に関する登記のうち、土地の表題登記・地目の変更・建物の滅失などは、事由が生じた日から1か月以内に申請する義務があります。土地の表題登記や地目変更の申請義務を負うのは、現在の所有者・表題部所有者です。
一方、共用部分である旨の登記や表題部所有者の住所変更の登記には、このような申請義務はありません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月17日。正解は法務省公表の正解(午後第7問=5)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:5(ウ・オが正しい)
正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。