独学で学ぶ土地家屋調査士

独学で学ぶ土地家屋調査士
  1. HOME > 過去問 > 平成26年 午後 第7問 解説|表示に関する登記の申請義務

平成26年 土地家屋調査士 午後 第7問 解説|表示に関する登記の申請義務

平成26年度(午後の部)第7問は、表示に関する登記の申請義務に関する正誤問題(組合せ)です。どの登記に申請義務があるか、その申請人と期間が問われました。

正しいものの組合せを選びます。

問題

表示に関する登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 表題登記のある建物について、当該建物を共用部分とする旨の規約を設定した場合には、当該建物の表題部所有者は、当該規約を設定した日から1か月以内に、共用部分である旨の登記を申請しなければならない。

イ Aが所有権の登記名義人である土地上にBが所有権の登記名義人である建物が所在している場合において、当該建物が取り壊されて滅失したときは、Aは、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

ウ 表題登記がない土地の所有者であるAが、当該土地の表題登記を申請することなくBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地の所有権を取得した場合には、Bは、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該土地の表題登記を申請しなければならない。

エ Aが表題部所有者である土地について、Aの登記記録上の住所について変更があった場合には、Aは、その変更があった日から1か月以内に、表題部所有者の住所の変更の登記を申請しなければならない。

オ 地目が雑種地として登記されているA所有の土地をBが賃借して駐車場として利用している場合において、Bが当該土地上に建物を建築して宅地として利用を始めた後に当該土地の所有権を取得したときは、Bは、自己に係る所有権の登記があった日から1か月以内に、当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。

  1. アイ
  2. アオ
  3. イエ
  4. ウエ
  5. ウオ

正解:5(ウ・オが正しい)

正しいのは記述ウと記述オです(ア・イ・エが誤り)。

ポイント

表示に関する登記のうち、土地の表題登記・地目の変更・建物の滅失などは、事由が生じた日から1か月以内に申請する義務があります。土地の表題登記や地目変更の申請義務を負うのは、現在の所有者・表題部所有者です。

一方、共用部分である旨の登記や表題部所有者の住所変更の登記には、このような申請義務はありません。

申請義務がある登記・ない登記は下の関連記事へ。

表示に関する登記の申請義務(義務がある登記・ない登記・1ヶ月)

平成26年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法36条(土地の表題登記)・37条(地目・地積の変更)・47条(建物の表題登記)・57条(建物の滅失)の申請義務(1か月以内)を条文で確認
  • 平成26年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第7問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

この記事を書いた人

独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

Topへ >>

  1. HOME > 過去問 > 平成26年 午後 第7問 解説|表示に関する登記の申請義務