平成22年度(午後の部)第5問は、建物の合併に関する正誤問題(組合せ)です。合併の申請人や、買戻しの特約・住所変更の扱いが問われました。
この問題は誤っているものの組合せを選びます。
建物の合併に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 主である建物の居宅と附属建物の車庫から構成されている所有権の登記がない甲建物について、主である建物を取り壊し、附属建物であった車庫を主である建物として登記した後、取り壊した跡地に居宅が完成したことから、新築した居宅を主である建物とし、既存の車庫を附属建物とするには、新築した居宅について建物の表題登記をした後に、当該建物に甲建物を合併する登記の方法によらなければならない。
イ 甲建物と乙建物について、いずれも登記名義人として同じ共有者が同じ持分で登記がされている場合には、甲建物と乙建物の合併の登記は、共有者の一名が単独で申請することができる。
ウ 甲建物と乙建物の双方に登記されている所有権移転の登記に、いずれも買戻しの特約の登記がある場合には、買戻しの特約の登記の申請の受付年月日、受付番号並びに登記原因及びその日付が同じであっても、甲建物と乙建物を合併する登記をすることはできない。
エ 甲建物と乙建物の所有権の登記名義人が同じである場合において、登記名義人が住所を移転し、甲建物については住所の変更の登記がされているが、乙建物については住所の変更の登記がされていないときは、登記名義人は、住所の変更を証する情報を提供して、甲建物と乙建物を合併する登記を申請することができる。
オ 甲建物の附属建物として登記されている区分建物を分割して、これを当該区分建物と接続する区分建物である乙建物に合併する登記の申請をするに当たっては、分割の登記及び合併の登記を一の申請情報によって申請することができる。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第5問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
建物の合併の登記は所有権の登記名義人が申請します。共有の建物では、共有者の一名が単独で申請することはできません。
合併する建物どうしは、登記記録上の名義人の表示が一致している必要があります。甲建物だけ住所の変更の登記がされ、乙建物が未了のように表示が異なるときは、そのままでは合併の登記を申請することができません。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第5問=3)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:3(イ・エが誤り)
誤っているのは記述イと記述エです(ア・ウ・オは正しい)。