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平成22年 土地家屋調査士 午後 第6問 解説|共用部分である旨の登記

平成22年度(午後の部)第6問は、共用部分である旨の登記に関する正誤問題(組合せ)です。申請義務や、抵当権者の承諾、申請情報の内容が問われました。

この問題は誤っているものの組合せを選びます。

問題

共用部分である旨の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア 表題登記がある区分建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該建物の表題部所有者は、当該規約を定めた日から1か月以内に、共用部分である旨の登記の申請をしなければならない。

イ 共用部分である旨の登記がある建物について、床面積に変更があったときは、当該建物の所有者は、その変更の日から1か月以内に、表題部の変更の登記を申請しなければならない。

ウ 共用部分である旨の登記の申請をする場合において、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容として提供しなければならない。

エ 抵当権の設定の登記がある建物について、これを共用部分とする旨の規約を定めたときは、当該抵当権の登記名義人の承諾がなくても、共用部分である旨の登記の申請をすることができる。

オ 共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。

  1. アウ
  2. アエ
  3. イウ
  4. イオ
  5. エオ

正解:2(ア・エが誤り)

誤っているのは記述アと記述エです(イ・ウ・オは正しい)。

ポイント

共用部分である旨の登記には、規約を定めた日から1か月以内に申請しなければならないという申請義務はありません。

抵当権の設定の登記がある建物を共用部分とする旨の規約を定めたときは、抵当権の登記名義人の承諾がなければ、共用部分である旨の登記を申請することはできません。共用部分である旨の登記は所有権などの登記を抹消するためです。

共用部分である旨の登記や表示登記の申請義務は下の関連記事へ。

共用部分である旨の登記とは

表示登記の申請義務(1か月以内)

平成22年の過去問 一覧へ

参考にした資料

  • 不動産登記法58条(共用部分である旨の登記・規約廃止後の表題登記)、不動産登記令・規則(承諾情報・申請情報)を条文で確認
  • 平成22年度 土地家屋調査士試験 午後の部 第6問/法務省 公表の問題・正解
独学で学ぶ土地家屋調査士 編集部

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土地家屋調査士試験の用語・条文・記述式・測量計算を、法務省の公式情報と最新の法令に照らして整理しています。

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