平成22年度(午後の部)第4問は、隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記に関する正誤問題(組合せ)です。合筆ができる場合・できない場合(合筆の制限)が問われました。
正しいものの組合せを選びます。
隣接する甲土地と乙土地の合筆の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 甲土地及び乙土地について、いずれも敷地権である旨の登記がされている場合には、合筆の登記をすることができない。
イ 甲土地及び乙土地について、いずれも先取特権の登記がされている場合であっても、当該先取特権の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。
ウ 甲土地及び乙土地について、いずれも破産手続開始の登記がされている場合には、その後いずれも破産手続終結の登記がされているときであっても、破産手続開始の登記を抹消しなければ、合筆の登記をすることができない。
エ 甲土地及び乙土地について、いずれも信託の登記がされている場合であっても、当該信託の登記について、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることは妨げられない。
オ 甲土地及び乙土地について、不在者の財産管理人が合筆の登記を申請するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
出典:法務省が公表した「平成22年度(2010年)土地家屋調査士試験問題・正解」(午後の部 第4問)。現在は法務省ウェブサイトでは公開が終了しています。
敷地権である旨の登記がされている土地どうしは、合筆の登記をすることができません。
信託の登記がされている土地どうしでも、信託目録に記録された登記事項のすべてが同一であれば、合筆の登記をすることができます。合筆できる権利は、所有権のほか、目的・受付番号などが同一の一定の担保権や信託などに限られます。
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参考にした資料
※法令は改正されることがあります。最新の条文をご確認ください。内容確認日:2026年7月18日。正解は法務省公表の正解(午後第4問=2)によります。
この問の論点(詳しい解説)
正解:2(ア・エが正しい)
正しいのは記述アと記述エです(イ・ウ・オが誤り)。