平成29年度 公害防止管理者 大気概論 問4を解説|管理者の技術的事項(発生施設は点検まで)
平成29年度 大気概論 問4は、公害防止組織法が大気関係の管理者に割り当てた技術的事項の範囲を問う問題です。定められていないものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、管理者が受け持つ仕事を法令がどこまで書いているかを、対象となる施設ごとに切り分けて確認する問題です。引っかけの核心は、汚れを出す側の施設と汚れを取る側の施設とで、任される作業の深さが違う点にあります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(定められていない業務)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(定められている) | 燃料や原材料を調べることは、排出の中身を入口で押さえる業務として明記されています。 |
| (2) | ×(定められていない) | ばい煙発生施設については点検までが業務で、補修まで含める書き方は法令にありません。 |
| (3) | ○(定められている) | 測定機器については点検と補修の両方が業務として並べて書かれています。 |
| (4) | ○(定められている) | 事故が起きたときの応急の措置を実施することは、業務として明記されています。 |
| (5) | ○(定められている) | ばい煙を処理する施設とその附属施設については、操作・点検・補修の3つが業務です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが定められていない)
大気関係の管理者に割り当てられた技術的事項は、対象ごとに任される作業の深さが書き分けられています。ばい煙発生施設については点検が挙げられているだけで、直すところまでは業務に入っていません。これに対して、ばい煙を処理するための施設およびその附属施設については、操作・点検・補修の3つが並びます。測定機器についても点検と補修の両方が挙げられます。
選択肢(2)は、発生施設について点検に補修を足している点が誤りです。生産設備そのものを直す作業は生産部門の仕事であり、公害防止の資格者に負わせる範囲としては置かれていません。逆に、汚れを取るための装置や測る道具は公害防止のための設備なので、直すところまで任されます。汚れを出す側は見るだけ、汚れを取る側と測る道具は直すところまで、という線引きで整理すると、この種の肢は一目で判別できます。
このほか業務には、ばい煙量またはばい煙濃度の測定の実施とその結果の記録、緊急時にばい煙を減らすなどの措置の実施も含まれます。入口の検査、施設の点検、測定と記録、異常時の対応という流れで並んでいると捉えると、抜けを見つけやすくなります。
覚え方
- 線引きは発生施設は点検まで、処理施設と測定機器は補修まで。ここだけで正誤が分かれる。
- 業務の並びは入口の検査、施設の点検、測定と記録、事故時と緊急時の措置という流れで覚える。
- 生産設備を直すのは生産部門の仕事、という現場感覚が法令の書き分けと一致している。
- 事故時に求められるのは応急の措置の実施。恒久対策まで管理者の業務として書かれてはいない。
理解度チェック
ばい煙発生施設について、管理者の業務はどこまでか。
点検までです。補修は業務として定められていません。
ばい煙を処理するための施設について、業務として挙げられている作業は何か。
操作、点検および補修の3つです。附属する施設も同じ扱いになります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成29年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則 第6条第1項(法第4条第1項の技術的事項)
※ この記事の確認日:2026年7月