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平成29年度 公害防止管理者 大気概論 問2を解説|一般粉じん発生施設(コンベアは鉱物等の用に限る)

平成29年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法で届出の対象となる粉じん関係の設備について、その種類と規模の書き方が政令の定めと合っているかを問う問題です。該当しないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、粉じんを飛散させる設備のうちどれが法の対象になるかを、施設の種類・用途の限定・規模のしきい値という3層で確認する問題です。引っかけの核心は用途の限定にあり、対象を絞り込む書き方をそっくり裏返した肢が1つだけ紛れています。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(該当する)コークス炉は原料処理能力のしきい値で区切られており、示された規模の書き方は政令どおりです。
(2)○(該当する)鉱物や土石を野積みする堆積場は面積で区切られており、示された規模の書き方は政令どおりです。
(3)×(該当しない)コンベアは鉱物・土石・セメントを運ぶものに限って対象になります。それらを除くと書いた時点で施設の定義から外れます。
(4)○(該当する)破砕機・摩砕機は鉱物等の用に限り、湿式と密閉式を外したうえで原動機の定格出力で区切られます。
(5)○(該当する)ふるいも同じ枠組みで、用途を限り湿式と密閉式を外したうえで定格出力で区切られます。

選択肢(3)のポイント(ここが該当しない)

一般粉じん発生施設は、政令の表で施設の種類ごとに、どんな用途に使うものかと、どれくらいの規模かがセットで書かれています。コンベアの行では、運ぶ中身が鉱物、土石またはセメントであるものに絞ったうえで規模のしきい値がかかります。粉じんが飛ぶかどうかは運ぶ中身で決まるので、当然の絞り込みです。

選択肢(3)は、この用途の限定を限定から除外へ裏返している点が誤りです。つまり鉱物・土石・セメント以外を運ぶコンベアを対象だと言っていることになり、政令が想定した施設とはまったく別物になります。規模のしきい値そのものは政令の書き方と同じなので、数値だけを追うと見落とします。用途の限定を読み飛ばさないことが、この形式の問題では最大の防御になります。

なお破砕機・摩砕機やふるいの行では、用途を限ったうえでさらに湿式のものと密閉式のものが外されます。水で湿らせれば飛散せず、密閉していれば外へ出ないという理屈で、こちらは覚えやすい除外です。除外と限定を混同しないよう、行ごとに読み分けてください。

覚え方

  • 一般粉じんの表は種類・用途の限定・規模のしきい値の3点セットで読む。
  • コンベアや破砕機は鉱物・土石・セメントの用に供するものだけが対象。限定を除外に裏返した肢は誤り。
  • 湿式と密閉式は外れる。濡らす・閉じ込めるは飛散対策そのものだから対象外、と理由で覚える。
  • 堆積場だけは面積で区切られ、機械類は原動機の定格出力で区切られる。区切りの物差しが違う。

理解度チェック

Q.

コンベアが一般粉じん発生施設になるのは、何を運ぶ場合か。

鉱物、土石またはセメントの用に供する場合に限られます。それ以外を運ぶコンベアは対象になりません。

Q.

破砕機やふるいで、対象から外される方式は何か。

湿式のものと密閉式のものです。粉じんが飛散しにくいため、規模を満たしても対象外です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成29年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法施行令 別表第2(一般粉じん発生施設)