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平成30年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|特定工場の対象業種(鉱業は含まない)

平成30年度 公害総論 問5は、公害防止組織法にいう特定工場の対象業種に関する問題です。挙げられた業種のうち対象業種でないものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、公害防止組織の整備義務がどの業種に及ぶのかという、法律の入口の範囲を問う問題です。分かれ目は、ものを掘り出す仕事が対象に入るかどうかで、粉じんや排水が出るという実感から対象に含めてしまうと外れます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(1)(対象業種に含まれないもの)

各選択肢の正誤

選択肢対象/対象外解説
(1)×(対象外)鉱業は政令が定める4業種に入っておらず、特定工場の対象業種ではありません。
(2)○(対象)製造業は対象業種の中心で、物品の加工業も含めて広く取り込まれます。
(3)○(対象)電気供給業は対象業種です。発電に伴うばい煙や排水を想定した位置づけです。
(4)○(対象)ガス供給業は対象業種です。
(5)○(対象)熱供給業は対象業種です。電気・ガスと並ぶ供給業の一つとして扱われます。

選択肢(1)のポイント(ここが誤り)

特定工場の対象業種は、製造業(物品の加工業を含む)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業の4つに限られます。鉱業をこの中に数えるのは誤りです。「ものをつくる」製造業と、「電気・ガス・熱をつくって送る」3つの供給業、という2系統だけと覚えます。

もう一つ落としやすいのが、業種に当てはまれば直ちに特定工場になるわけではないという点です。ばい煙発生施設や汚水等排出施設などの特定施設を設置して初めて対象になり、業種と施設の両方がそろうことが条件です。逆に、施設があっても業種が外れていれば特定工場にはなりません。

覚え方

  • 対象業種は製造業+電気・ガス・熱の供給業の4つだけ。掘る・採る・運ぶ・建てる系の業種は入らない。
  • 特定工場の判定は「業種」と「特定施設」のかけ算。片方だけでは義務は生じない。
  • 「物品の加工業を含む」の一言に注意。加工だけを行う工場も製造業として取り込まれる。

理解度チェック

Q.

公害防止組織法にいう特定工場の対象業種を4つ挙げよ。

製造業(物品の加工業を含む)・電気供給業・ガス供給業・熱供給業です。鉱業は含まれません。

Q.

対象業種に属していれば、その工場は必ず特定工場になるか。

なりません。ばい煙発生施設や汚水等排出施設などの特定施設を設置していることが併せて必要で、業種と施設の両方を満たす工場が特定工場です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成30年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、同法施行令(対象業種)