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平成30年度 公害防止管理者 公害総論 問4を解説|公害防止統括者の選任は30日以内

平成30年度 公害総論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

この問題は、特定事業者に課される選任義務・代理者の選任・従業員の遵守義務・地位の承継といった、公害防止組織法の基本的な仕組みを一通り確認する正誤問題です。引っかけの核心は選任の期限の日数で、条文の言い回しはそのままに数字だけを差し替えるという、この法律で最も多い形の出題です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)特定事業者は公害防止業務を統括管理する公害防止統括者を選任しますが、常時使用する従業員が20人以下の小規模な事業者は選任を要しません。正しい記述です。
(2)○(正しい)選任された者の職務上の指示に工場の従業員が従うべきことは、組織を実効あるものにするため法律に定められています。正しい記述です。
(3)○(正しい)旅行・疾病などで職務を行えない場合に空白が生じないよう、代理者の選任も義務づけられています。正しい記述です。
(4)○(正しい)相続・合併があったときは、相続人や存続法人・新設法人が届出をした特定事業者の地位をそのまま引き継ぎます。正しい記述です。
(5)×(誤り)公害防止統括者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から30日以内です。60日以内とするのは誤りです。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

公害防止統括者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければなりません。選任したときは、その日から30日以内に都道府県知事(又は政令で定める市の長)へ届け出ます。選任期限を60日以内とするのは誤りで、この肢は条文の形をそのままに数字だけを倍にしています。

期限を長く読み違えると、統括者が不在のまま操業を続けることになり、届出も遅れます。工場の公害防止体制に空白ができること自体が法の避けたい事態で、だからこそ代理者の選任まで義務づけられています。数字は「選任も届出も30日」とひとまとまりで覚えるのが安全です。

覚え方

  • 公害防止組織法の期限は選任も届出も30日以内。日数を問う肢は、まずこの30日と照合する。
  • 統括者の選任が不要なのは、常時使用する従業員が20人以下の事業者だけ。裏を返せば21人以上で選任義務。
  • 体制に穴を空けない発想でできている法律。代理者の選任義務・従業員の指示遵守義務・相続や合併での地位承継は、いずれも「切れ目なく続ける」ための規定。

理解度チェック

Q.

公害防止統括者は、選任すべき事由が発生した日から何日以内に選任するか。

30日以内です。選任したときの届出も、選任した日から30日以内に行います。

Q.

公害防止統括者の選任が不要となるのは、どのような事業者か。

常時使用する従業員が20人以下の特定事業者です。21人以上になれば選任しなければなりません。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「平成30年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、同法施行規則(選任・届出の期限)