平成29年度 公害防止管理者 公害総論 問5を解説|管理者の選任は60日以内
平成29年度 公害総論 問5は、公害防止の担い手を決めてから役所に知らせるまでの期限に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この問題は、統括者と管理者それぞれについて、選ぶまでの日数と知らせるまでの日数を区別できているかを問う正誤問題です。引っかけの核心は選任までの日数が役職によって違う点で、届出の日数が共通であることを利用して、選任側の日数も同じだと思い込ませる作りになっています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 統括者は資格を要しないため猶予が短く、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任します。正しい記述です。 |
| (2) | ○(正しい) | 統括者の届出は選任した日から30日以内、届出先は工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)です。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 届出の期限は役職を問わず共通で、管理者についても選任した日から30日以内です。正しい記述です。 |
| (4) | ×(誤り) | 管理者の選任期限は、選任すべき事由が発生した日から60日以内です。30日以内とするのは誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 統括者の選任を怠った場合には罰則があり、50万円以下の罰金に処せられます。正しい記述です。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
選任までの猶予が分かれるのは、資格が要るかどうかによります。公害防止管理者は国家試験の合格などによる資格をもつ人でなければ充てられないため、社内で該当者を探したり外部から確保したりする時間が要ります。そこで選任期限は60日以内とされています。これを30日以内とするのは誤りで、統括者の日数をそのまま当てはめた形の引っかけです。
一方、公害防止統括者は資格を要さず、工場の事業の実施を統括管理する立場の人を充てればよいので、事実上その日に決められます。だから猶予は30日以内で足ります。届出の30日という数字が共通であることが、選任の日数まで共通だと錯覚させる入口になっています。選任と届出は別の手続だと切り分けて数えるのが安全です。なお、代理者を選ぶまでの猶予も本体と同じ考え方で分かれます。
覚え方
- 選任までの猶予は資格が要る人は60日、要らない人は30日。届出はどれも選任した日から30日以内。
- 資格が要らないのは統括者だけ。管理者と主任管理者は資格が要る側なので60日の組に入る。代理者も本体と同じ日数で動く。
- 届出先は工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)。会社の本社所在地ではない。
理解度チェック
公害防止管理者は、選任すべき事由が発生した日から何日以内に選任するか。
60日以内です。資格を要しない公害防止統括者は30日以内で、両者は区別されます。
選任したことの届出は、いつまでに、どこへ行うか。
選任した日から30日以内に、特定工場の所在地を管轄する都道府県知事(又は政令で定める市の長)へ届け出ます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成29年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律、同法施行規則(選任・届出の期限、罰則)
※ この記事の確認日:2026年7月