平成29年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|経済的措置は助成が第1項
平成29年度 公害総論 問3は、環境への負荷を減らす取組を国がお金の面から後押しする規定に関する穴埋め問題です。ア~ウに語句a~eの正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、国が用意する経済的な手立てが、事業者を後押しする側なのか負担させる側なのかという方向を読み取れているかを問う穴埋め・組合せ問題です。分かれ目はウで、同じ条の別の項に置かれた反対向きの手立てと混同させる作りになっています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | a:負荷活動 | 直前でこの条における略称として定義した語を、そのまま受ける位置。 |
| イ | b:適切な措置 | 施設の整備を例として含む上位の言葉。施設整備その他の◯◯という形に収まる。 |
| ウ | e:経済的な助成 | 取組を助長するための手立てなので、後押しする向きの言葉が入る。 |
ここが分かれ目
条文の骨格は、負荷活動を行う者が環境への負荷を減らす施設の整備その他の適切な措置をとることを助長し、それによって環境の保全上の支障を防ぐ、という筋です。助長する、つまり背中を押すための手立てなのですから、ウには後押しの向きをもつ経済的な助成が入ります。相手の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正に行う、という条件も、助成だからこそ意味をもちます。
取り違えの本命はウに経済的な負担を入れてしまうことです。負担を課す施策は同じ条の次の項に別立てで置かれており、そちらは環境への負荷の低減へ誘導することを目的とするもので、効果や経済への影響を調査・研究し、国民の理解と協力を得るよう努める、という慎重な書きぶりになっています。助成と負担を一つの項に混ぜて読むと、条文の組み立てそのものを取り違えます。イに負荷活動や環境上の支障を入れると、施設の整備を例として受けられなくなる点も手がかりになります。
覚え方
- 経済的措置の条は二階建て。第1項=助成(背中を押す)、第2項=負担(誘導する)。助長という語が出てきたら助成側。
- 負担を課す施策のほうは、調査・研究をしたうえで国民の理解と協力を得るよう努める、という慎重な条件つき。実施を義務づける書き方ではない。
- その他の◯◯という形の空欄には、直前の具体例を包み込む上位語が入る。施設の整備を包めるのは措置という言葉。
理解度チェック
環境基本法の経済的措置のうち、第1項が定めているのはどちら向きの手立てか。
経済的な助成です。負荷活動を行う者が負荷を減らす措置をとることを助長するために行います。
経済的な負担を課す施策について、国はどのような姿勢をとることとされているか。
効果や経済への影響を調査・研究し、必要がある場合には国民の理解と協力を得るよう努めるとされています。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「平成29年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第22条(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
※ この記事の確認日:2026年7月